不当解雇・パワハラ・未払残業代

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あきらめないで! 労働問題のご相談は、初回40分無料で承っております! まずはお気軽にご相談ください。

会社で不当な扱いを受けてしんどい思いをされていませんか? 神戸のシャローム綜合法律事務所では、労働問題についても注力しております。次のようなお悩みはございませんか?

 採用内定取消、本採用拒否

 賃金未払・残業代未払

 違法な長時間労働

 いじめ、パワハラ、セクハラ

 会社から損害賠償請求を受けている、給料から天引されている

 退職させてくれない

 強引な退職勧奨

 労働条件の不利益変更

 不当解雇

 理由もなく懲戒処分を受けた

 左遷・追い出し部屋

 雇止め・雇用契約の不更新、リストラ

 労災・過労死

 ブラック企業

 労働審判、訴訟

会社や職場・上司の対応に少しでも疑問をお持ちの方は、ぜひご相談ください。お客様の置かれた現状につき弁護士が丁寧に聞き取りを行い、最善の解決策をご提案し、サポートさせていただきます。

 

交渉

裁判所を利用せずに、弁護士が会社側と交渉を行います。解決金の支払や復職等で、紛争の解決を志向する手続きとなります。

労働事件の場合、会社側が自社のレピュテーションの低下を懸念して早期の示談に応じる場合もあります。

ただし、有力な証拠がなければ会社側との話し合いがまとまることは困難です。このことは、以下の労働審判や訴訟においても同様です。

 

労働審判

労働問題に関して、会社との交渉が不調に終わる場合、裁判所を利用することを考えます。

労働審判は、2006年4月にスタートした制度で、地裁で行われる裁判手続です。個別的労使紛争を簡易・迅速・適正に解決すべく設計された手続で、次のような特徴をもちます。

① 3回以内の期日で紛争解決を図る。証拠は期日内で調べられるものに限られる。

② 労働審判官(裁判官)1名と、労働審判員2名で構成される労働審判委員会が審理を行い判断を下す。

③ 話し合いによる解決(調停)を目指し、これがまとまらない場合には、審判委員会が労働審判を言い渡す。

④ 事案が複雑で労働審判に適さない場合(24条終了)や、審判に対して異議申立てがなされた場合には、通常訴訟に移行する。

手続が迅速であることに加え、紛争の実情に即した柔軟な解決が期待できることから、労働審判は実務に定着したといってよいでしょう。ただし、3回以内に手続が終わることから、事前準備が実に重要となります。弁護士のサポートが望ましいといえます。なお、労働審判の場合、相手方は会社に限定されますので、例えばパワハラの加害者本人(職場の上司等)を相手方とすることはできません。

 

訴訟

上記労働審判に異議が出された場合には、失効して本訴に移行します。

また、労働審判にそぐわない複雑な事件の場合には、当初より訴訟を提起することとなります。裁判官が原告・被告双方の提出する主張及び証拠を勘案して、判決を下す手続です。判決内容に不服がある場合には、双方上訴が可能です。

また、訴訟の前に、仮処分申立(地位保全仮処分や賃金仮払い仮処分)を行う場合も少なくありません。これら手続は極めて複雑となることから、弁護士にご依頼することをお勧めいたします。

 

ご自身で会社と交渉をする前に、まずは弁護士にご相談ください! 

ご自身で会社や上司と交渉をしてしまうと、感情的になってしまい関係が悪化してしまうおそれがあります。また、売り言葉に買い言葉でお客様が「辞めてやる!」などという言葉を発してしまった場合など、自主退職の言質を取られる場合もあります。逆に、こちらに有利な証拠を獲得すべく、弁護士のアドバイスを受けてから会社と交渉する方が安全です。

当事務所は、昭和45年設立。神戸で長い実績のある法律事務所です。

JR神戸駅から徒歩6分、高速神戸駅より徒歩5分、阪神西元町駅より徒歩3分、神戸市営地下鉄大倉山駅より徒歩6分のロケーションに位置しており、アクセスも至便です。なお、神戸に限らず、西は姫路、東は大阪にお住いの方からのお問い合わせも多数頂戴しております。

まずは、お一人で悩まずに、無料の法律相談をお受けください。手遅れになる前に、早めのご相談をお勧めしております。

お電話やメールで法律相談のご予約をお取りいただき、ご来所の上、弁護士にご事情をお話しください。相談室は完全個室ですので、プライバシーの心配をされる必要もございません。

弁護士が、あなたのご相談をお待ちしております。

 

弁護士費用

法律相談料は、お問い合わせ時にホームページを見たと言っていただければ、初回40分無料です! 事案に関する簡単なメモや証拠等をお持ちいただければ、当日のご相談がスムーズになものとなりますので、ぜひご準備ください。

実際にご依頼いただく際の弁護士費用は、着手金と報酬金に分かれます。詳しい金額は、事前にお見積もりを作成させていただきますので、お問い合わせください。

着手金は、原則、委任契約の際にお支払いいただきますが、一括でお支払いいただけないご事情がある場合には、ご遠慮なさらずにご相談ください。分割のお支払いにも対応させていただきます!

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