不当解雇・パワハラ・未払残業代

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あきらめないで! 労働問題のご相談は、初回40分無料で承っております! まずはお気軽にご相談ください。

会社で不当な扱いを受けてしんどい思いをされていませんか? 神戸のシャローム綜合法律事務所では、労働問題についても力を入れております。次のようなお悩みはございませんか?

 採用内定取消、本採用拒否

 賃金未払

 残業代未払

 いじめ、パワハラ、セクハラ、マタハラ

 会社から損害賠償請求を受けている、給料から天引されている

 退職させてくれない

 強引な退職勧奨、退職強要

 労働条件の不利益変更(賃金、労働時間、休暇、福利厚生等)

 不当解雇

 雇止め

 労災・過労死

 ブラック企業

 労働審判、あっせん、訴訟

会社や職場・上司の対応に少しでも疑問をお持ちの方は、ぜひご相談ください。お客様の置かれた現状につき弁護士が丁寧に聞き取りを行い、最善の解決策をご提案し、サポートさせていただきます。

 

労働審判

労働問題に関して、会社との交渉が不調に終わる場合、裁判所を利用することを考えます。

労働審判は、2006年4月にスタートした制度で、地裁で行われる裁判手続です。個別的労使紛争を簡易・迅速・適正に解決すべく設計された手続で、次のような特徴をもちます。

① 3回以内の期日で紛争解決を図る。証拠は期日内で調べられるものに限られる。

② 労働審判官(裁判官)1名と、労働審判員2名で構成される労働審判委員会が審理を行い判断を下す。

③ 話し合いによる解決(調停)を目指し、これがまとまらない場合には、審判委員会が労働審判を言い渡す。

④ 事案が複雑で労働審判に適さない場合(24条終了)や、審判に対して異議申立てがなされた場合には、通常訴訟に移行する。

手続が迅速であることに加え、紛争の実情に即した柔軟な解決が期待できることから、労働審判は実務に定着したといってよいでしょう。ただし、3回以内に手続が終わることから、事前準備が実に重要となります。弁護士のサポートが望ましいといえます。

 

訴訟

上記労働審判に異議が出された場合には、失効して本訴に移行します。

また、労働審判にそぐわない複雑な事件の場合には、当初より訴訟を提起することとなります。裁判官が原告・被告双方の提出する主張及び証拠を勘案して、判決を下す手続です。

また、訴訟の前に、仮処分申立を行う場合も少なくありません。これら手続は極めて複雑となることから、弁護士にご依頼することをお勧めいたします。

 

ご自身で会社と交渉をする前に、まずは弁護士にご相談ください! 

ご自身で会社や上司と交渉をしてしまうと、感情的になってしまい関係が悪化してしまうおそれがあります。また、売り言葉に買い言葉で「辞めてやる!」などという言葉を発してしまった場合など、自主退職の言質を取られる場合もあります。逆に、こちらに有利な証拠を獲得すべく、弁護士のアドバイスを受けてから会社と交渉する方が安全です。

当事務所は、昭和45年設立。神戸で長い実績のある法律事務所です。

JR神戸駅から徒歩6分、高速神戸駅より徒歩5分、阪神西元町駅より徒歩3分、神戸市営地下鉄大倉山駅より徒歩6分のロケーションに位置しており、アクセスも至便です。

まずは、お一人で悩まずに、無料の法律相談をお受けください。手遅れになる前に、早めのご相談をお勧めしております。

お電話やメールで法律相談のご予約をお取りいただき、ご来所の上、弁護士にご事情をお話しください。完全個室ですので、プライバシーの心配をされる必要もございません。

弁護士が、あなたのご相談をお待ちしております。

 

弁護士費用

法律相談料は、お問い合わせ時に「ホームページを見た」と言っていただければ、初回40分無料です! 事案に関する簡単なメモや証拠等をお持ちいただければ、当日のご相談がスムーズになものとなります!

実際にご依頼いただく際の弁護士費用は、着手金と報酬金に分かれます。詳しい金額は、事前にお見積もりを作成させていただきますので、お問い合わせください。

着手金は、原則、委任契約の際にお支払いいただきますが、一括でお支払いいただけないご事情がある場合には、ご遠慮なさらずにご相談ください。分割のお支払いにも対応させていただきます!

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