2020/03/31
桜がきれいな季節になり、明日から4月を迎えようとしていますが、
政府が緊急事態宣言を発令するかどうか瀬戸際だとの報道がされています。
緊急事態宣言は改正新型インフルエンザ対策特別措置法の中にあるとのことですが、
外出の自粛などが、法的根拠をもってできるようです。
ロックダウンといわれる首都封鎖もされるのでしょうか。
法的権力で首都封鎖となれば、その損害は計り知れないのではないでしょうか。
当法律事務所でも、コロナによる債務問題の相談が増えて消えいます。
何とか、収まることを祈るばかりです。
(シャローム綜合法律事務所 事務員KA)