2020/07/14
私はシャローム綜合法律事務所事務員と行政書士を兼任しています。 昨日は行政書士として、初めて遺言書の保管制度の利用のため、大阪法務局北大阪支部に行ってきました。 公正証書遺言は信頼性がありますが、証人が必要であったり、報酬が高いというデメリットがあります。 自筆証書に関しては、まったく費用負担はなく、手軽に作成できる反面、紛失や、相続発生時に家庭裁判所の検認手続きが必要であり、手間がかかるというデメリットがあります。 そこで、遺言書をもっと浸透さすために、これらのデメリットをなくそうとしてのが遺言書保管制度になります。 費用負担がすくなく、また安全性も担保されるようになりました。 昨日の法務きょの件ですが、結論から言いますと、相続人が先に亡くなられた場合の姪甥に関しての代襲相続は法務局としては遺贈にあたるので、その方の住所氏名の法務局への登録がいるため、再度行かなければならないことになりました。 推定相続人の場合法務局への登録は必要ないので、私の認識では、代襲相続なので、登録が不要と思っていました。 とりあえず、また後日行くことになってしまいましあ。 (シャローム綜合法律事務所 事務員KA)