【自己破産】免責不許可事由(ギャンブル)

自己破産の申立てにあたり、最もわかりやすい免責不許可事由は、やはりギャンブルでしょう。

競馬、競輪、競艇、パチスロあたりが有名どころですが、裁判所は宝くじもギャンブルと考えていますので注意が必要です。FXや先物取引なども、広い意味でのギャンブルに含まれるでしょう。大阪にIRができれば、カジノも加わりそうですね。要は、「楽して儲けよう」という行為はギャンブルに該当する可能性が高いと考えていただいて問題ないかと思われます。条文の根拠としても、破産法252条1項4号では、「浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと」が免責不許可事由のひとつとして挙げられています。「射幸」とは、偶然に得られる成功や利益を当てにすることです。

さて、ギャンブル行為があった場合、自己破産を申し立てても免責決定を得られないのでしょうか?

いえ、実際には、ギャンブル行為があったとしても最終的に免責決定を得ている方はかなりの数に及びます。・・・が、これはギャンブルの内容次第となります。回数、金額、当時の収入状況といった要素を勘案の上、二度とギャンブルをしないという誓約のもと(場合によっては依存症の治療も必要です。)、裁量免責という形で、借金を帳消しにしてもらえる場合があるということです。そして、ギャンブルの態様が悪質であると思われる場合には、異時廃止事件へと移行して、破産管財人弁護士より厳しく指導を受けるということになります。その際には、反省文や家計簿の提出を求められたりする他、毎月お給料から一定の金額を裁判所に渡しなさいと言われることもあります。ですので、破産事件であれば弁護士費用+管財人の報酬以外は出費がないと考えるのは大きな間違いです。

ところで、管財事件になることを避けるべく、ギャンブルの事実を秘して申立ができないかとおっしゃる方がいらっしゃいます。

答えはNOです。

大体、裁判所には申立前1年間の通帳履歴を提出しなければなりませんが、こういう方の履歴には、「テレボート」や「JRA」といった印字がズラッと並んでいることが多いですので、隠しようがありません。では通帳自体を提出しなければよいではないかと思われる悪い方もいらっしゃるかもしれませんが、そのような行為自体が裁判所を欺く行為に該当しますので、決して賛同できません。それに、嘘をついても結局のところ、どこかでボロが出てきて、裁判所や管財人には必ずバレてしまいます(では借入の理由は何かと聞かれますので、更に嘘を重ねることになります。)。そのような虚偽の申告が発覚した場合、絶対に免責許可となり、債務は消えません。嘘は絶対にダメです。逆に、たとえギャンブルをしていたとしても、そのことを正直に申告し、反省している旨を裁判所に分かってもらえれば、最終的に免責を得られる可能性は十分にあります。ですので、正直ベース一択です。

とはいえ、いくら反省しているとはいえ、債務の100%近くがギャンブルで作った借金だという場合には、やはり免責は困難だと思われます。では、80%ならどうか? 75%では? とお聞きされることもあるのですが、他の様々な要素も総合考慮の上で判断がなされますので、ケース・バイ・ケースと言うしかありません。

もっとも、そのような場合には、自己破産ではなく個人再生(場合によっては、任意整理)をお勧めしますし、逆に自己破産で申し立てた段階で、裁判所の方から「個人再生は考えないんですか?」と、暗に取り下げを示唆するような連絡が来る場合もあります。そして、その裁判所のサジェスチョンを無視して自己破産手続を続行する場合には、非常~に厳しい破産管財人が選任されるという印象があります。

ご自身の借金にギャンブル目的での借入があり、自己破産ができるのかご不明の方は、神戸のシャローム綜合法律事務所までお問い合わせください。相談は無料です。詳しくは、下のバナーをクリックください。

(弁護士 中川内 峰幸)