二度目の破産

破産は何度でもできるのでしょうか。条文上は、前回の破産から7年が経過すると(正確には、免責許可決定の確定日から7年です。破産法252条1項10号イ参照。)、裁判所は免責許可の決定を行うことができるようにも読めます。

しかし、実際にはそう簡単な話ではありません。やはり二度目の破産となると、裁判所の審理は非常~に厳しくなります。

自己破産は、法律の規定に基づき、債権者に貸付金等の回収を諦めてもらう手続きですので、その免責の効果を受けることができるのは、誠実な債務者のみに限られます。そして、一度目の破産の際に、申立代理人弁護士又は裁判所(破産管財人)から、二度と債務を増加させないように注意を受けているにも関わらず、再度借金まみれになってしまったということですと、やはり反省していない=誠実な債務者ではないという目で見られてしまうのです。

ですので、たとえ7年が経過していようが、この度の借金の借入理由が前回と同じ内容だとすると(特に、前回も今回もギャンブルという場合。)、免責は極めて難しくなります。また、借入理由が異なる場合でも(例えば、前回が他人の保証債務、今回が失業という場合。)、やはり二回目ということで、裁判所が破産管財人を選任する可能性は高く、複雑で負担の大きい手続きを余儀なくされることが想定されます。

そのような場合には、自己破産ではなく、個人再生や任意整理の可否を検討することとなります。

しかし当事務所では、実際に二度目の破産を申立て無事免責に至った方も少なくありません。前回の破産と借入内容が大きく異なり、またこの度の負債の増加につき情状の余地が大きく、かつ、一度目の破産との間にかなりの期間が存在し、実質的に見て一度目の破産と切り離して考慮することが可能といった案件の場合です。

過去に自己破産をしたことがあり、現在、再度借金問題で頭を悩ませている方は、神戸のシャローム綜合法律事務所までお問い合わせください。相談は無料です。詳しくは、下のバナーをクリックください。

(弁護士 中川内 峰幸)