破産や個人再生の手続中にETCカードを利用できるか

表題の件についてご説明します。

自己破産や個人再生で弁護士に依頼した後は、新たに借金をしてはいけません(なお、任意整理の場合は別です。)。

ETCカードも後払いとなりますので、これは借金にあたります。ですので、申立人名義のクレジットカード付帯のETCはご利用いただけません。もし利用を続けていると、いつまでも債権額が確定しませんし、請求に応じて支払うと、偏頗弁済として免責不許可事由となってしまいます。そうなると、自己破産の場合には管財事件に移行する確率が高まりますし、個人再生の場合は清算価値に上乗せするよう裁判所から指示がなされ、最終的な弁済金額が高くなってしまうおそれがあります。

では、配偶者のETCカードを利用すれば問題ないのでしょうか。

これはケースバイケースです。利用金額が大きく、配偶者の給与手取り額を超過するような態様だとすると、実質申立人の収入で返済しているのと同視され、偏頗弁済と認定されるおそれがあります。

この点に関しては、ETCに限った話ではなく、配偶者名義の自動車のローンの返済を実質申立人が出捐しているのではないかとして破産管財人が選任されたケースもありました。紛らわしいことは控えた方が安全です。

しかし、ETCは使えないと不便ですし、お仕事等で日常的に有料道路を利用する方ならば猶更です。

そこで、デポジット式のETCというものがあるようです。あらかじめ一定の金額をチャージしておき、デビットカードのように、利用すると同時に引き去りがなされる仕様で、借入にはあたりませんので、どうしてもETCを利用されたいお客様は皆様これを使われているようですね。

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(弁護士 中川内 峰幸)