2024/07/04
生活保護を受給されている方々からの借金問題のご相談も、日頃より多数いただいております。
先に結論を申し上げますと、生活保護を受けている方は、自己破産一択です。
生活保護費は、文字通り生活のために使わねばなりませんので、保護費から借金の返済資金に充てることはできません。そのような事実が発覚した場合には、最悪の場合、保護が取消となってしまうおそれがありますので、くれぐれもご注意ください。ですので、個人再生や任意整理は最初から採りえず、自己破産しか手段がないということになります。
また、弁護士費用の確保も困難でしょうから(親族や知人の方が援助してくれるというのであれば別ですが)、法テラスを利用して委任するということになります。その際には、法テラスより援助決定をもらうために、生活保護の受給証明書か開始(変更)決定書(ともに3か月以内に発行のもの)又は受給者証(現状を反映しているもの)が必要ですので、あらかじめご用意ください。
時折、ケースワーカーさんに借金の話をすると保護が取消になるのではないかとご不安に思われている方がいらっしゃいますが、逆です。ケースワーカーさんに内緒で借金がどんどん膨らんでいく方が問題であり、借金の事実を知るに至ったケースワーカーさんの方から弁護士のところへ相談に行きなさいと言われて来所される方がほとんどです。先にも述べましたが、保護費から返済して秘密裏に解決しようなどとは、決して考えないでください。
なお、保護費の受給が一時的なもので、近く就労を予定しており保護が打ち切られるような場合は、個人再生や任意整理といった手段も選択肢に入ってくる可能性があります。実際にそのような方もおられました。
生活保護を受給されており債務問題に頭を悩ませていらっしゃる方は、神戸のシャローム綜合法律事務所までお気軽にお問い合わせください。相談は無料です。詳しくは、下のバナーをクリックください。
(弁護士 中川内 峰幸)