【自己破産】どうしても車を残したいんですが・・・【個人再生】

借金問題でご相談に来られる方の中で、どうしてもお車を残しておきたいというご要望をお持ちの方がいらっしゃいます。

まず、その車が申立人以外の、例えば配偶者名義の車である場合には、そもそも問題がありません。申立人が債務整理を行ったとしても、配偶者の財産関係には影響がないからです(ただし、申立人が保証人になっている場合などは話が変わってきます。)。

次に、その自動車のローンが残っているか否かで場合分けをする必要があります。ローンが残っていない場合には、その財産的価値次第では、破産の場合にもこれを残しておくことが可能な場合があります(財産的価値が高い場合には、処分が必要となります。)。個人再生の場合には、清算価値の問題となります。

そして、ローンが残っている場合は、債権者が当該車を引き上げる形となりますので、自己破産でも、個人再生でも、車を残すことは原則できません。それを避けるためには、任意整理を選択して、自動車ローンの債権者を除外するか、あるいは、第三者弁済により残ローンを一括返済することの可否を検討することとなります。

さて、上に「原則」できないと記載したのには理由があり、個人再生手続の場合には、ローンの残ったお車を残すことができる場合が存在するのです。すなわち、債権者との間で「別除権協定」というものを締結し、かつ、裁判所が認めてくれさえすれば、引き続き月々のローンを支払うことにより、車を残すことも不可能ではありません。

しかし、これはどのような場合でもできるというものではありません。例えば、当該自動車を使って商品の配達をしている場合など、申立人の事業継続に必要不可欠といえるケースであれば、裁判所も別除権協定を認めてくれる可能性がありますが、単に通勤に必要だとかといった理由しかない場合には、認めてもらえません。公共交通機関を利用すればいいではないかと言われておしまいです。同様に、介護で送迎のため必要だという理由の場合にも、単にそれだけでは認められない場合が多いでしょう。なかなかハードルは高いと考えていただいた方がよいと思います。

とはいえ、当事務所では、別除権協定を利用してお車を残すことができたという事案も数多く経験しております。具体的にご自身のケースでお車を残すことができそうかお知りになりたい方は、神戸のシャローム綜合法律事務所までお気軽にお問い合わせください。相談は無料です。詳しくは、下のバナーをクリックください。

(弁護士 中川内 峰幸)