夫婦での破産

ご夫婦で一緒に自己破産をするケースも多く見られます。

神戸地裁管轄では、申立にあたり「破産同時廃止申立書チェック表」なるものを提出する必要があるのですが、そこには、「夫婦のうちの一方の申立てで、生活費不足が破産原因となっていないか」という点をチェックする欄があるぐらいですから、裁判所の方も、配偶者の経済状況に目を光らせています。

また、家計収支表を同居家族の収支も入れた上で作成するのは、同一世帯全体の家計状況を確認する目的でもあります。夫が破産申立をしたところで、妻が自身の借入・返済を継続しなければ家計が回らないという状況であれば、仮に夫に免責を与えたとしても結局のところ家計が健全化するに至らないのではないかという発想です。そのため、家計収支表には配偶者名義の債務の返済額も記載しなければなりません。

ということですので、家計全体で見てそこそこ余裕があるのであれば別ですが、配偶者の経済状況にも不安があるという場合には、その点につき問題がないか裁判所より質問されますし、場合によっては、配偶者も債務整理を行う必要が生じます。

その際には、別に配偶者は必ずしも破産手続を選択しなければならないというわけではありません。夫:自己破産/妻:個人再生の場合もありますし、夫:自己破産/妻:任意整理の場合もあります。要するに、家計が正常化するということをアピールできればよいのです。

時折、「妻には債務整理させたくないんです」とおっしゃる方がおられます。奥様が借金を抱えるに至った理由に自身のギャンブル等が存在し負い目があるといった場合もあれば、不測の事態に備えて奥様名義のクレジットカードを残しておきたいという場合もあるようです。

奥様が債務整理せずとも、ご主人の返済が止まりさえすれば家計が落ち着くというのであれば構いませんが、そうでない場合には、本当に今後家計の状況が正常化するのかを確かめるという目的で、破産管財人が選任され、厳しく家計管理の指導をされるという免責観察型の手続に移行する可能性が高まりますので、その点は注意が必要です。

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(弁護士 中川内 峰幸)