【個人再生】オーバーローン【住宅特則】

住宅特則付個人再生手続を行う際、不動産の価値を算定する必要が生じます。

まずは、お手元に固定資産評価証明書をご用意ください。なければ、毎年4月中旬頃に届く納税通知書でも結構です。そこに評価額が載っています。

その評価額を1.5倍にした金額と、住宅ローンの残債を比べましょう。1.5を掛けるのは、固定資産評価額が時価よりも低く設定されていることが多いことから、その調整です。

そして、1.5倍にした金額が住宅ローン残債よりも小さい場合にはオーバーローン、逆の場合はアンダーローンとなります。

この手法でオーバーローンでないこととなった場合には、不動産会社から時価の査定を取得して裁判所に提出することとなります(2社から取得してその平均額を申請します。)。不動産会社の指定はありませんが、あまりにも信ぴょう性が低いような査定書だとすると、取り直せということになってしまいますので注意が必要です。また、ネット等で何も言わずに査定の申請をすると、高額の査定が出されることが通常ですので、この点も注意が必要です。オーバーローンとなるためには、低い査定額の方が、お客様にとって都合がよいということになるからです。

地元の不動産会社で1件、大手の不動産会社で1件というのがバランスがよいかと思いますが、お困りの場合には、当事務所の方で不動産会社をご紹介することも可能です。

債務整理には、個人再生以外にも、自己破産や任意整理といった手続もございます。お悩みの方は、神戸のシャローム綜合法律事務所までお気軽にお問い合わせください。詳しくは、下のバナーをクリックください。

(弁護士 中川内 峰幸)