個人再生での返済期間

個人再生手続は、借金を大幅に減額して、その減額した金額を分割で支払い最後までゴールできると、減額部分に関しては債務が消滅するというかなりメリットのある債務整理の手段の一つです。

そして法律上、個人再生手続により返済していく期間は、3年~5年とされています。民事再生法という法律の229条2項に規定があるのですが、原則3年(36回払い)、特別の事情がある場合には5年(60回払い)が認められるという条文の建付けとなっています。

この点、お客様から「それならぜひ5年でお願いします!」と言われることがあるのですが、必ずしも5年の長期分割が認められるわけではありません。上にも見ましたように、「特別の事情」が認められないことには、裁判所は60回での返済計画を認めてくれません。

例えば、返済予定中にお子さんの進学が控えていて、これに幾らの費用がかかる等具体的な理由を疎明しなければなりません。ただ漫然と3年では家計的に苦しいので5年でお願いしますというだけでは、裁判所は支払期間の延長を認めてくれません。

もっとも、申立にあたっては、2か月分の家計収支表を裁判所に提出することになっていますが、この家計収支表の平均額等から、今後の家計がどのような状況となるかを予測する「予想家計収支表」という書類も併せて提出します。この予想家計収支表を裁判所が見て、「たしかにこの家計では36回は厳しいな」と分かってくれた場合には、延長が認められる場合があるでしょう。当初3年の計画で申し立てていたところ、同予想家計収支を見た裁判所の方から「4年でなくて大丈夫ですか」などと言われることもあります。もちろん、家計収支の中で浪費が認められる場合などは、それを解消すれば延長は必要ないだろうという話となります。あくまでも緊縮財政を敷いた前提で、依然として36回払いが現実に困難である状況でなければ、上記「特別な事情」ありとは認められないということです。

債務整理には、個人再生以外にも、自己破産や任意整理といった手法もあります。借金問題でお困りの方は、神戸のシャローム綜合法律事務所までお気軽にお問い合わせください。相談は無料です。詳しくは、下のバナーをクリックください。

(弁護士 中川内 峰幸)