神戸で自己破産をご検討のお客様

神戸で自己破産をご検討のお客様は、シャローム綜合法律事務所までお気軽にお問い合わせください。

 

自己破産には二種類の手続がございます。同時廃止と異時廃止です。前者が簡単な手続で、後者が複雑な手続となります。

簡単な手続ですと、神戸地裁では原則裁判所に行く必要すらありません(なお、大阪地裁では免責審尋という手続がありますので、行かなければなりません。)。書面審査だけで終わりますので、弁護士との打合せのみで免責まで進むことができます。しかし、複雑な手続となりますと、裁判所が破産管財人という別の弁護士を選任し、色々と調査をすることとなります。その破産管財人弁護士の事務所にも行かなければなりませんし、また、債権者集会というものが開かれますので、裁判所にも行かなければなりません。裁判所は平日の日中しか開いていませんので、場合によってはお仕事に穴が開いてしまうかもしれません。

ですので、簡単な手続に比べて、複雑な手続になった場合には、時間的にも労力的にも、そして経済的にも負担の大きい手続となってしまいます。当然、簡単な手続で進めたいところですが、どちらの手続となるかは選べないのです。最終的には裁判所が決定します。

とはいえ、免責不許可事由の大小やお持ちの財産の額等、ある程度は事前に予測を立てることが可能です。ご不安な方は、一度弁護士にご相談ください。

自己破産のみならず、個人再生、任意整理、過払金請求、時効援用等、債務整理のご相談は全て相談料無料にてご対応させていただいておりますので、まずはお電話、メール、LINE等で、ご来所いただく日程につきご予約をお取りいただければ幸いです。

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