相続人の中に認知症の方がいるケースでの 遺産分割協議を成立

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ご相談者は遺産分割のご相談に来られましたが、他の相続人の一人が認知症をわずらっておられました。早急に家庭裁判所へ成年後見開始の申し立てを行い、第三者(弁護士)が成年後見人に選任されました。その後、当該後見人との間で遺産分割協議を行い、無事に遺産分割協議合意公正証書を作成することができました。相続人に認知症の方がおられるケースでも、迅速に紛争を解決することが出来ました。