2018/07/27
離婚調停事件で受任したご相談者です。婚姻費用の額について折り合いが合わず、相手方はその後調停にも出席しなくなる有様でしたので、婚費分担請求調停も同時に申立て、審判により月々の婚費の支払額が確定しました。その後、相手方の任意の支払にも問題がありましたので、相手方の給与債権につき債権差押命令を申し立てました。これにより、ご相談者は婚費を確保できることにより別居生活に一息つくことができ、また相手方は差押が継続することにより早期の離婚成立を志向することとなり、その後の離婚手続きを有利に進めることができるようになりました。