2018/07/27
ご依頼者は窃盗の被疑事実で逮捕勾留されていましたが、当初から一貫して事件の関与につき否認されていました。接見を繰り返すうち、取調べがあまりなされていないこと、なされた取調べも形骸化していることが分かりました。共犯者の存在があったことから、勾留の必要性がないにもかかわらず検察が勾留延長を請求したものと考えられたため、各種資料を添付の上、準抗告を申し立てたところ、原裁判が取り消され、勾留期間が短縮されました。早期の身柄解放を実現できた事件でした。
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2018/07/27