【有責配偶者からの婚姻費用分担請求】

Q 妻の不貞が発覚し、別居に至りました。このような場合、夫は妻に対して婚姻費用(生活費など)を支払わないといけないのでしょうか?

A 裁判例によると、不貞をした側からの婚姻費用分担請求について、「権利の濫用」「信義則に反する」として請求を認めない傾向にあります。ただし、この場合でも、請求者側が子どもを監護している場合には、子どもの監護養育費用は支払う義務があります。

Q 妻が勝手に自宅を出て、別居に至りました。このような場合でも、夫は妻に対して婚姻費用を支払わないといけないのでしょうか?

A 不貞など有責配偶者からの婚姻費用分担請求について、裁判例では、請求を認めない傾向にあります。しかし、妻が勝手に自宅を出て行ったというだけでは、有責配偶者とは言えません。この場合、別居に至った原因について検討する必要があります。 別居原因が妻の不貞や暴力などの場合には、妻の有責性が認められ婚姻費用の支払い義務を負わない可能性があります。一方で、性格の不一致などの場合には、妻が有責配偶者であるとまでは認められず、婚姻費用の支払い義務は認められる可能性が高いです。

 

(弁護士 山本祥大)