【財産分与の対象となる財産、対象とならない財産】

1 対象となる財産

 財産分与の対象となる財産は、夫婦が婚姻期間中にその協力によって取得した財産です。財産分与は、別居時に存在する財産が対象となります。以下では、典型的に財産分与の対象となる財産についてご紹介し、財産の評価方法についてご説明します。

⑴ 預貯金

  預貯金は、別居時の残高で算定します。

⑵ 不動産

  不動産を売却する場合には、売却益が対象となります。

  売却しない場合は、不動産業者の簡易査定により評価額を算出することが多いです。

⑶ 保険金

  掛け捨ての保険は財産分与の対象にはなりません。解約返戻金がある場合には、別居時の解約返戻金が基準となります。

⑷ 株式・有価証券

  分割時(調停であれば調停成立時、裁判であれば口頭弁論終結時)の評価額が基準となります。

⑸ 車

  売却しない場合には、中古自動車販売業者の査定価格、レッドブックなどにより評価額を算出することが多いです。

⑹ 退職金

  退職金も賃金の後払い的性質を有するため、財産分与の対象となります。

  具体的には、下記の計算方法により計算します。

  別居時点で自己都合退職した場合の支給額×(婚姻期間/基準時までの在職期間)÷2

2 対象とならない財産

 夫婦の協力により形成されたものではない財産については、財産分与の対象となりません。財産分与の対象とならない財産を特有財産と言います。

  特有財産の具体例としては、以下のものがあります。

  ① 婚姻前から有していた財産

  ② 相続により取得した財産

  ③ 親族から贈与された財産

  ④ 夫婦の合意により特有財産とした財産

3 まとめ

 財産分与の協議において、退職金や保険の解約返戻金は見落とされがちですので注意が必要です。また、不動産や自動車の評価額が争いになることもあります。財産分与でお悩みの方は、シャローム綜合法律事務所にご相談ください。

 

(弁護士 山本祥大)