【財産分与で債務は考慮されるのか】

1 はじめに

 財産分与とは、離婚に際して、婚姻期間中に夫婦が協力して形成した財産を分与することを言います。では、夫婦が借金を負っている場合に、財産分与の際に清算することはできるのでしょうか。

2 財産分与で清算できる債務

 以下の債務は、財産分与の際に清算することができます。

 ① 資産形成のために生じた債務

   住宅ローンや、自動車ローンなど、財産を形成するために負担した債務

 ② 家計維持のための債務

   医療費などのために借金、生活費のための借金、教育ローンなど

   一方で、ギャンブルによる借金、趣味のための借金、相続により負担した借金は家計維持のための債務とは言えません。

 ③ 預金を担保とする債務

   預金担保貸付の場合には、預金が減少しているものとして扱われます。

3 プラスの財産が存在しない場合

 プラスの財産が存在せず、借金のみがある場合はどうなるのでしょうか。

 財産分与とは、あくまでもプラスの財産を分与するという制度ですので、借金だけの場合には、財産分与を請求することができません。この場合、債務者名義を変えることはできないので、借金をした配偶者がそのまま返済義務を負うことになります。

 もっとも、離婚協議や離婚調停は、当事者の話合いにより離婚条件を決定するものですので、配偶者の一方が借金を負担している場合、相手方に対して解決金としての支払いを求めるなど、交渉する余地はあると考えられます。

4 おわりに

 財産分与において、住宅ローンや自動車ローンが残っている場合には、協議が難航する傾向にあります。財産分与でお悩みの方は、シャローム綜合法律事務所にご相談ください。

 

 (弁護士 山本祥大)