【裁判上の離婚事由】

Q. 裁判上の離婚原因にはどのようなものがありますか?

A. 夫婦双方が離婚に合意すれば、離婚をすることができます。しかし、当事者の一方が離婚を拒む場合には、民法規定する離婚事由がなければ離婚することはできません。民法が規定する、裁判上の離婚事由は次のとおりです。


1. 不貞行為

不貞行為とは、婚姻している者が婚姻外の異性と自由な意思のもとに性的関係を結ぶことをいいます。なお、同性と性的関係を結ぶことは不貞とはならず、「婚姻を継続しがたい重大な事由」として考慮されます。


2. 悪意の遺棄

「悪意の遺棄」とは、正当な理由がないにもかかわらず、配偶者としての義務(扶養や協力、同居など)を果たさないことです。正当な理由は、別居した目的、別居による相手方の生活状況、生活費送金の有無、別居期間などを考慮して判断されます。


3. 3年以上の生死不明

配偶者が3年以上にわたって生死不明である場合も、離婚原因となります。居場所がわからないだけで生存がわかっているときには該当しません。


4. 強度の精神病

配偶者が回復の見込みのない強度の精神病にかかった場合も、離婚原因となり得ます。

ただし、精神病であっても不治である必要があり、入退院を繰り返していて、退院の度に生活に支障がない程度に回復している場合には該当しません。

また、配偶者が回復の見込みのない強度の精神病にかかったからといってすぐに離婚が認められるわけではなく、精神病を患う配偶者の療養、生活などについて具体的な調整をしていることも必要とされています。


5. その他、婚姻を継続しがたい重大な事由

「婚姻を継続しがたい重大な事由」とは、夫婦共同生活ができなくなって、その回復の見込みがないことをいいます。 例えば、長期間にわたる別居、暴力・虐待、不労・浪費・ギャンブル、モラハラや性格の不一致などが該当することがあります。これらの具体的事実を主張立証し、さらに、夫婦の関係の回復の見込みがないことも主張立証する必要があります。


まとめ

裁判上の離婚事由を主張する場合には、どこまで立証できるのかも問題となります。 離婚でお悩みの方は、シャローム綜合法律事務所にご相談ください。

 

(弁護士 山本祥大)