2024/12/18
Q.離婚の際に、高額な養育費の合意をした場合に、養育費を減額することはできますか?
A.
養育費の金額は、算定表により算出することが一般的です。
しかし、離婚協議の状況によっては離婚を急ぐあまり、算定表の金額よりも高額な養育費の合意をしてしまうこともあり得ます。このような場合に、後から減額を求めることはできるのでしょうか?
養育費の変更については、民法880条を類推適用し、「事情に変更を生じたとき」には減額が認められる可能性があります。
高額な養育費の合意をした場合には、合意の前提となった事情に変更がない限り、養育費の減額は難しいとも考えられます。もっとも、当初の養育費の合意を維持させることが公平に反する場合には、減額が認められる余地もあります。
父が算定表により算出される養育費の2倍以上の額を支払う合意をし、両親の援助を受けながら支払っていた事案では、「双方の生活を維持していくためにも、本件養育費約定により合意された養育費の月額を減額変更することが必要」と判断した事案もあります(東京家審平18・6・29家月59・1・103)。
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