神戸で債務整理をご検討の方は、お気軽にお問い合わせください。

現在、神戸で借金問題に悩まれている方は、シャローム綜合法律事務所までお気軽にお問い合わせください。一緒に解決策を考えましょう!

弁護士に依頼する債務整理の内容としては、大きく分けて、①自己破産、②個人再生、③任意整理といったものがあります。

①自己破産は、イメージがわきやすいと思われます。裁判所に申立をして、借金を帳消しにしてもらう手続きですね(これを免責(めんせき)といいます。)。ただし、自己破産にも2種類ありまして、簡単な手続きと、複雑な手続きに分かれます。簡単な手続きの場合には、神戸地裁では、裁判所に行く必要すらなく、書面審査だけで終わります。しかし、複雑な手続きになりますと、破産管財人弁護士が裁判所によって選任され、色々と調査がなされます。その際には、破産管財人弁護士の事務所にも行かなければならず、色々と質問を受けることになるのですが、これにきちんと対応しなければ、免責の意見をもらえません。また、債権者集会というものが開かれますので、裁判所にも行かなければなりません。裁判所は平日の日中しか開いていませんので、もしかするとお仕事に穴が開いてしまうかもしれません。ですので、簡単な手続きに比べ、複雑な手続きになった場合には、時間的にも労力的にもかなり重たい手続きになります。そして、どちらの手続きになるかは選べないのです。最終的に裁判所が決定することになります。・・・とはいえ、ある程度は事前に予測ができます。免責不許可事由(ギャンブルなどですね。)が極めて大きい場合などには、管財人がつけられる可能性が高まります。また、一定額以上の財産をお持ちの方も、自動的に管財事件となります。

②個人再生は、これも裁判所を使う手続きなのですが、借金を大体5分の1にして、それを3年から5年かけて支払い(36回から60回ということですね。)、最後までゴールできれば、残りの借金が帳消しになるというものです。借金の金額によっては、10分の1になる場合もありますが、最低限支払わないといけない金額は、100万円です。100万円を36回で支払うとなると、月々2万8000円ぐらいですので、それぐらいならば何とかなりそうだという方も多いでしょう。なお、清算価値(せいさんかち)といって、お手持ちの財産が100万円よりも多い場合、例えば150万円お持ちの方は、その150万円が基準となって、これを3年から5年で返していくという計算になります。破産ができない方(マイホームをお持ちの方や、資格制限のある方、また免責不許可事由が大きい方など)は、個人再生手続を利用することが考えられます。

③任意整理は、裁判所を使わない手続きです。弁護士が個別に債権者と交渉をして、将来利息をカットし(これ以上利息で金額が増えないようにして)確定した金額を分割で返済していくという内容で示談をする手続きです。裁判所を使いませんし、相手方のあることですので、絶対にこの金額で、この回数で、というのはお約束できません。業者によって、任意整理に非常に厳しいところもありますし、優しいところもあります。ただし、借入期間が数か月程度と極めて短い場合には、なかなか示談を成立させるのは困難でしょう。クレジットカードで購入した物を転売してしまったという場合には一切交渉に応じないという業者もいます。ただ、自己破産や個人再生といった裁判所を使う手続きは、全ての債権者をリストアップしなければならなくて、漏れがあってはならないのですが、この任意整理の場合には、対象とする債権者を選択できますので、例えば知人からの借入や保証人になってもらっている債務があり、同人に破産や再生の事実を知られたくない場合などには、任意整理で頑張って払っていくという方も多いですね。

当事務所は、先代の弁護士の時代より数えて、実に50年近く債務整理を取り扱っております。ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

さて、最近、「ネット広告を見て電話した東京の法律事務所や司法書士に任意整理を依頼したが、途中で着手金が払えなくなったので辞任された」と言ってご相談に来られる方が非常に増えております。そこで詳しくお話を伺うと、そもそも任意整理ができるような案件ではなく、最初から自己破産や個人再生で受任するのが相当だと思われるようなことが多々あります。これはよくありませんね。任意整理ならば、自己破産や個人再生と違って、ご依頼者との打ち合わせなども比較的少なくて済むことから、電話やLINEだけで受任して、実際に支払いが可能かどうかなどは無視して債権者ととにかく示談を交わし、後のことは関知しないとして放り出すというケースが散見されます。手取りが18万円なのに、600万円の債務を任意整理して今後月額10万円超を払わせるなんていう内容の事案も見たことがあります。どうやって生活していけというのでしょうか。はっきりいって滅茶苦茶です。はなから任意整理は無理だと、ご相談の段階でアドバイスしなければならない案件です。

誤解を恐れずにいいますと、非弁の可能性があります。非弁とは、弁護士が名義だけを貸して、実際の業務は弁護士以外が機械的に対応する犯罪です。実はこの件は、かねてより問題視されておりまして、弁護士の間でも、「大量広告事務所による債務整理二次被害対策全国会議」なるものが設置されたほどです。極めて恥ずかしいことです。

このような事務所は、弁護士との面談もおろそかにしています。事件を受任する際、弁護士とご依頼者とがきちんと面談をした上で法律相談をしなければならないのですが、これを電話で済ませたり(本当に電話口の相手は弁護士なのか、分かりませんよね。)、後日形式的に弁護士と顔合わせをするだけであったりと、杜撰な業務を行っている事務所もあると聞きます。騙されないようにしてください。

当事務所では、電話やメール、LINE等で委任契約を締結することはありません。ご不便と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、WEB面談や電話相談も行っておりません。全ての方に事務所にお越しいただき、全ての事件で弁護士が直接面談をして、皆様のお悩みに対して個別に法律相談を実施させていただきます。顔と顔を合わせてお話をしなければ、詳細な聞き取りができませんし、皆様からのご質問も不十分に終わってしまう可能性があるからです。そして何よりも、お会いして直接お話を伺わなければ、弁護士とご依頼者との間の信頼関係が構築できないと考えるからです。

ですので、当事務所の債務整理のご相談は、神戸とその周辺のお客様のみを対象とさせていただいております。全国展開はしておりません。東は大阪、西は明石、姫路あたりまでですかね。淡路島からのご相談も、よくお受けさせていただいております。

皆様のお悩みは、一つとして同じものはありません。ですので、お一人お一人の置かれた状況を詳細にお伺いして、それぞれの案件に最適の解決方法をご提案する必要があります。電話やLINEで全国から大量に集客して、機械的にさばくといった事件処理は通常不可能なのです。この点、ご理解を頂戴できれば幸いですし、皆様におかれましても、くれぐれもご注意いただければと思います。

長くなりましたが、神戸で債務整理をご希望の方は、シャローム綜合法律事務所までお気軽にお問い合わせください。まずは電話やメール、LINEで、ご来所いただく日程のご予約をお取りください。弁護士が待っています。

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(弁護士 中川内 峰幸)