法人破産をご検討の経営者様

法人破産のご依頼が増えています。

特に、当事務所では最近、飲食業をご経営の方々からのご相談が多いといった印象です。コロナ融資後、資金繰りに窮するといったケースが多く見られます。

さて、法人が金融機関等から借入をする際に、代表者も経営者保証をしていることが通常ですので、多くの場合は、法人と私人(代表者個人のことです。)の二つの事件を同時に申し立てるということになります。もし個人保証がないという事案でしたら、代表者は自己破産ではなく、個人再生や任意整理を利用することも考えられますが、あまり見ないケースです。

法人破産の場合には必ず破産管財人が選任されますので、管財費用が必要となります。この管財事件の予納金ですが、神戸地裁においては、通常の場合20万円程度なのですが、法人と個人の二つの事件であれば20×2=40万円かと思いきや、同時に申立をする場合には、通常の20万円(法人分)と、もう1件は1万円(個人分)で済みます(あくまでも神戸地裁のお話です。)。この場合、同じ弁護士が管財人となり、対応されます。

法人破産においては、金融機関からの借入のみならず、取引先の買掛金債務などもありますので、個人の破産に比べて対応が極めて複雑になります。強引な取立てが予想される場合もありますし、かといってこれを支払ってしまうと、偏頗弁済となってしまいます。また、従業員がいる場合には給与債権に対する対応といった問題も生じます。

更には、会社保有財産がある場合に、これらの処分といった事項も、難しい問題です。賃借物件がある場合には、これを速やかに解除・明渡の上、返還された保証金は散逸しないようにきちんと保管する必要があります。賃貸借契約の解除までを破産管財人に任せてしまうと、上に見た管財費用が跳ね上がってしまうおそれがあります。また、在庫や機器・什器、車両といった財産に関しても、きちんとした査定を複数取った上で売却するのか、あるいは処分せずに管財人にそのまま引き渡すのかといった判断も必要となります。引き渡す場合には、それまでの間の保管場所(車両の場合には駐車場)に係る賃料が発生してしまうという点も考慮に入れなければなりません。

上記のような問題もあることから、法人破産の場合には、どのようなタイムスケジュールで手続きに着手するかといった点が重要となります。そして、着手した後には、とりわけ迅速な手続きが要請されます。

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(弁護士 中川内 峰幸)