給与所得者等再生手続とは

個人再生手続につき調べていくと、どうやら「小規模個人再生手続」と「給与所得者等再生手続」の二つがあるらしいとお思いの方もいらっしゃるでしょう。一体この二つは、何が違うのでしょうか。以下ご説明します。

通常の債務整理で広く利用されるのは、小規模個人再生手続です。これは住宅等の財産を残したまま、債務を大幅に減額し、減額後の金額を3年乃至5年で支払って最後までゴールできれば、残りの借金は帳消しになるという手続ですね。

しかしこの小規模個人再生手続、債権者の反対があると途中で終わってしまう場合があるのです。具体的に言いますと、頭数で過半数の債権者あるいは債権額の過半数を有する債権者が同意しない場合、再生計画案が認可されずに手続は終了となってしまいます。失敗、ということです。

では残された手段は自己破産しかないのかというと、必ずしもそうではありません。そのような場合に検討の対象となるのが、給与所得者等再生手続なのです。

給与所得者等再生手続も、小規模個人再生手続と同様に、借金を減額してそれを3年乃至5年で返済していく法的手続です。ただし、この給与所得者等再生手続の場合は、債権者がいくら反対しようが、そのことによって手続が途中で終わるということはないのです。極論すれば、全ての債権者が反対したとしても構いません。

ここまで読んで、「ならば、最初からその給与所得者等で申立をすればよいではないか」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、小規模を利用する理由があるのです。

すなわち、給与所得者等を利用する場合には、別途、「可処分所得」というものを計算しなければならず、この可処分所得は、債務を5分の1乃至10分の1にした金額や清算価値よりも高額となる場合が多いのです。ですので、債権者が反対するかどうかわからないという場合には、とりあえず小規模で申立をしてみるというのがセオリーとなります(家計次第ですが、可処分所得がさほど高額とならない場合には、最初から給与所得者等で申立をする場合もあります。)。

ちなみに、その名のとおり、給与所得者等再生手続は、給与所得者等しか利用ができません。自営業者のように収入に波がある方は利用できません(年金受給者の方も、収入が安定していると認められる場合には利用できる場合があります。)。

このように、大口の債権者がいて、どうも反対してきそうだという場合に、給与所得者等再生手続の出番が出てくるというわけです。

それでは、実際に再生計画案に反対してくる債権者がいるのかというと・・・そこそこいます。個人の債権者がいる場合には、そのキャラクターによるとしか言えませんので動向は読めませんが、楽天カードあたりは過去に反対してきたケースが現にあります。住宅特則付の場合など、自己破産ができないとわかっている場合などは、給与所得者等で出し直させた方が最終的な弁済額の上昇が見込まれることから、債権者にとっても反対するメリットはあるのでしょう。ある意味、勤勉な債権者とも評価できます。一方、債務者としても、任意整理で全額を支払うよりかは、可処分所得ベースを支払う方が有利であることから、多少弁済期間を延ばしたとしても、最終的に給与所得者等を利用する方がメリットがある場合がほとんどでしょう。

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(弁護士 中川内 峰幸)