【自己破産】免責不許可事由(FX)

FX投資で多額の借金を抱えたとしてご相談に来られる方は珍しくありません。FX取引は射幸行為(利益を得られるかどうかが不確実な行為のことです。)ですので、ギャンブルと同じように考えられます。つまり、免責不許可事由に該当することになるのですが、その場合自己破産を申立てても、免責決定は得られないのでしょうか?

結論としては、得られる場合もあります。

免責不許可事由があったとしても、他の様々な事情を考慮の上、申立人が反省しており、裁判所の手続に誠実に協力し、かつ経済的再起更生が認められると判断された場合には、裁量免責を得ることが可能です。実際に当事務所では、FXをしていた方でもあっても、無事に免責決定を得られたケースが多数ございます。

ただし、借金の100%がFXで抱えた債務だというような場合には、免責を得るのはなかなか困難だと思われます。申立をした段階で、裁判所より「個人再生は考えないんですか」と暗に取下げを示唆するような連絡が来ることが想像できます。その場合には、個人再生や任意整理を検討する必要があるでしょう。

また、経済的再起更生の点についてですが、「現在無職ですが、FX取引で生計を立てる自信があります」などとおっしゃる強者も実際いらっしゃいます。ダメです。自己破産や個人再生を利用するのであれば、FXはきっぱりと辞めていただく必要があります。なお、任意整理の場合も、債権者から収入源を聞かれますので、その際に「FXです」と回答するわけにはいきません。

ところで、FXの額がさほど大きくない場合、管財事件ではなく同時廃止で手続が進行したケースも複数ございます。そのような折は、もしかすると裁判所はFXにつき、他のギャンブル(競馬、競艇、パチスロ、ネットカジノ等々)と比較して悪質性を小さく評価する傾向があるのかもしれないと考えさせられたことがありますが、サンプルが少ないので何ともいえません。ケースバイケースなのでしょう。

ちなみに、弁護士に相談するまで、FXの口座は解約せずに残しておいてください。管財人より取引履歴等を提出するよう指示を受けることがあるのですが、解約した場合ログインできなくなり、履歴の取得に支障が生じる場合があるからです。

債務問題でお困りの方は、神戸のシャローム綜合法律事務所までお気軽にお問い合わせください。相談は無料です。詳しくは、下のバナーをクリックください。

(弁護士 中川内 峰幸)