【自己破産】免責不許可事由(課金)

免責不許可事由として、若い方に多いのが課金です。スマホゲームなどに多額の課金をしてしまい債務を増大させてしまったというケースですね。私は全く詳しくないのですが、「推し」への「投げ銭」で生活苦に陥ったという方もいらっしゃいます。これも課金の一種と見てよいでしょう。いずれにせよ浪費には変わりありませんので、免責不許可事由となります。

さて、他の免責不許可事由同様、課金の金額・頻度・当時の経済状況・当人の反省具合等を勘案して、裁量免責を得られる場合もあります。また、多少の課金をしていた事実があったとしても、お小遣いの範囲内というかわいい程度のものであれば、同時廃止で免責を得られる場合もあります。ケースバイケースということになりますので、お客様の詳しい事情をお聞かせください。

過去に、かなりの金額を課金に費やしていた方で、厳しい管財人が選任された事件がありました。二度と課金をしないようにアプリを目の前で消去させ(うろ覚えですが、アカウント自体を消去させ、新たにダウンロードできないようにパスワードを奥さんの管理下に置いたのだったかと記憶します。)、奥さんも管財人事務所に呼び、同人による今後の指導監督体制がきちんと敷かれているかをチェックされました。もちろん家計簿を作成して毎月持ってくるように指示があり、また、財団への組入れも幾らか発生したかと思います。大変な事件でしたが、それを乗り越えて無事免責決定が得られました。そこまで大変な手続に耐えられないという方は、個人再生か任意整理をお勧めします(この方は、どうしても自己破産にこだわったという事情があったので、裁判所も厳しい管財人を選任したのではないかと考えています。)。

さて、課金に関する疎明資料を提出する旨、裁判所より求められる場合があります。ですので、例えばスマホゲームでいついくらでどのようなアイテムを購入したかといった履歴は、消さずに保存しておくようにしておいてください。

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(弁護士 中川内 峰幸)