任意整理の弁護士費用について(神戸のシャローム綜合法律事務所)

当事務所における任意整理の弁護士費用についてご説明させていただきます。

まず、相談料は無料でございます。しかも、当事務所では、債務整理のご相談に関しては、何度ご相談いただいても無料で承っておりますので、ご安心してお越しください。

(何度でも相談料は0円です。)

では次に、実際に委任いただく際の弁護士費用についてです。

弁護士費用に関しては、従来は日弁連の報酬基準というものがあり、これによって一律決まっていたのですが、現在はこの報酬基準が廃止され(独禁法違反の疑いが指摘されたという経緯もあります。)、原則自由化されました。ですので、各法律事務所によって、料金体系が異なるということになります。

任意整理に関してましても、他の法律事務所では、着手金以外に報酬金を取るところもあります。あるいは、減額報酬と称して何らかの費用が発生する事務所もあるようです。何をもって減額とするのかについても事前に確認しておいた方が安心でしょう。

なお、一点頭に入れておいた方がよいことがございます。任意整理で債権者と示談が成立した後に、各債権者に対して36~60回程度に分けて支払いを行っていくことになりますが、その際、弁護士がその支払を代行するという契約内容となっている事務所も見受けられます。それが別に悪いわけではないのですが、1回支払代行を行うにつき、手数料として幾らか費用が発生するようです。1回につき仮に1000円として、債権者が5名、支払回数が60回だとすると、1000円×5名×60回=30万円ということになり、任意整理の着手金以外に、かなり大きな金額を支払わなければならないということになります。時々、弁護士への費用が支払えなくなって辞任されたというお客様がご相談に来られるのですが、この支払代行費用を含めた金額が用意できなくなったということなのではないかと思われます。

もっとも、「是非とも支払代行まで弁護士に任せたい」というお気持ちがおありなのでしたら問題ないのですが、当事務所では、このような費用はお客様にとって「もったいない」と考えますので、支払代行業務は行っておりません(その上でどうしてもやってくれとおっしゃるのであれば、検討させていただきます。。)。示談が成立しましたら、各債権者との間で示談書を作成しますので、これをお客様にお渡しします。同書面に、債権者の振込先口座が記載されていますので、そこにお客様が毎月お振込みしていただければ、弁護士に支払う余計な費用は発生しません。最初にネットバンキングに登録しておいて、月に1回振込むだけで大丈夫です。

そのような次第ですので、当事務所では、受任時に着手金と事務手数料を頂戴するだけで、その他は一切ご請求いたしません。

現在(2024年7月末日現在)、当事務所における任意整理の着手金は、債権者1件につき2万5000円(税込2万7500円)です。

これに、事務手数料として、1万円(債権者が1~5社の場合)又は3万円(6社以上の場合)を頂戴しております。

項目 金額 備考
着手金 25,000円(税込27,500円)~ × 債権者数
事務手数料 1万円(1~5社)、 3万円(6社以上) 印刷代、通信費など
報酬(過払い) 回収した金額の20%+税 裁判での回収した場合は25%+税

 

上の例(債権者5名)で申し上げますと、2万7500万円×5名+1万円=14万7500円となります。これ以外に、追加の費用や報酬は一切かかりません。また、着手金の分割でのお支払いにも対応しております。

中には携帯電話会社のように、料金体系が複雑な事務所もあるとお聞きしています。「とりあえず今後は月に〇万円ずつ支払っておいてください」と言われて、早く債権者からの督促を止めて欲しい一心で契約してしまったものの、その〇万円の内訳がよく分からないまま支払いを続けてしまった(結果、辞任。)というご相談者も少なくありません。当事務所は、明朗会計を心掛け、上記のような内容とさせていただいております。より詳しくお知りになりたい方は、下のバナーをクリックください。任意整理以外にも、自己破産や個人再生の料金表も記載しておりますので、併せてご確認いただければ幸いです。