2024/08/05
神戸のシャローム綜合法律事務所では、離婚や男女問題に関するご相談も数多く頂戴しております。
さて、不貞行為で配偶者やその不倫相手を訴えたいというお客様からのご相談も多いのですが、その場合にはまず、証拠があるかどうかという点を確認させていただいております。いくらお客様に確信があったとしても、証拠がなければ裁判所は不貞行為の事実を認めてくれません。また訴訟前の段階でも、こちらが証拠を持っていないと気づかれてしまうと、配偶者や不倫相手も開き直って不貞行為の事実を否認してくるでしょう。ですので、証拠が重要です。
不貞行為の証拠。よくあるのが、配偶者と不倫相手との間のLINEやメールですね。しかしこれだけで不貞行為があったと断定できるような場合は、実はあまり多くありません。残念ながら、肉体関係があったと匂わせるような程度のレベルに留まっていることがほどんどです。裁判所が当該証拠を見たところで、不貞行為の事実を認定してくれるか否かは、他の証拠との兼ね合いもありますが、そのLINEやメールの内容次第となるでしょう。また、できることならば、不貞行為の期間や頻度・回数なども明らかにしたいところです。
次によくあるのが、配偶者が自白しているという場合です。「私は誰誰と不貞行為をしました云々」という内容の署名押印付きの書面を既に取得している方がいらっしゃいます。なかなか頑張って証拠を作成されたものと考えます。これは録音の場合もあります。当該書面や録音の内容次第となりますので、ぜひご相談時にお持ちください。このような証拠を裁判所に提出した場合の相手方の反論としては、「無理やり書かされた(言わされた)」というものが想定されます。自らの自由な意思に基づいて任意に記載したものではなく、諸々の事情により強制されたので事実ではないというわけです。その反論が採用されるかどうかはケースバイケースですが、そういう事態となることもありますので、「一筆書かせたから大丈夫」というわけではないことをご理解ください。
さて、やはりきちんとした証拠を作出するのであれば、興信所(探偵ですね。)に依頼するというのが正攻法でしょう。興信所に張ってもらって、不倫の一部始終を報告書という形で証拠化するわけです。ラブホテルに二人で入室して、その数時間後に出てきたという内容の鮮明な写真撮影報告書が作出できたならば、当該不貞行為の事実は相手方も否認のしようがないでしょう。いや、中には往生際の悪い方で争ってくる場合もありますが、裁判所の心証という点では、断然こちらが有利となります。多少費用はかかりますが、やはり興信所の報告書が不貞行為の証拠としては安心感がありますね。当事務所では、興信所のご紹介もさせていただきますので、お申し付けください。
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(弁護士 中川内 峰幸)