相手方が離婚を拒んでいる場合

神戸のシャローム綜合法律事務所では、離婚や男女問題についてのご相談も、多数頂戴しております。

さて、表題の件ですが、離婚を請求していても相手方が一向に応じてくれないという膠着状態は、よくある問題です。ここでは、お子さんを連れて別居した女性のご相談者を念頭に置いてお話ししましょう。

離婚事由が存在する場合には、正攻法で離婚調停の申立てを行い、これが不調に終わった場合には訴訟へと戦う場を移し、最終的には離婚判決をもらって解決を見るということになります。

問題は、離婚事由がないか、あったとしても弱いという場合です。弁護士が間に入って、相手方と交渉をすることも考えられます。しかし、交渉の材料があれば話は別ですが、そうではないケースでは、今まで離婚を拒んでいた相手方が急に態度を軟化させるということは、あまり期待ができないでしょう。

とすると、やはり離婚調停ということになります。そしてその際、婚姻費用分担調停も併せて申立てます。夫側にしてみると、同居していない妻に対して毎月生活費を支払わなければならなくなりますので、そのことを合理的に考慮した結果、早期に離婚に応じた方が得策だと判断する方もいらっしゃいます。また、気持ちがプツリと切れて、一転して離婚に応じるという方もいらっしゃいます。あるいは、離婚調停の中で互いに話し合いが実現し(調停委員を介してですが)、離婚に合意するということも少なくありません。そのような流れとなることを期待して、離婚事由が存在しない場合にも離婚調停を申し立てることがあります。なお、これに対して夫側が面会交流の申立てをしてきたりということもあります。

ただし、夫側が無職又は低収入で、婚姻費用の申立てが功を奏しない場合や、同人の離婚しないという意思が確固たるものである場合には、別居期間を重ねて離婚事由が新たに作出されるまで待つという作戦をとる場合もあります。

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