2024/08/06
神戸のシャローム綜合法律事務所では、離婚や男女問題に関するご相談も多数頂戴しております。
基本的なことかもしれませんが、離婚の際の財産分与についてお話しておきましょう。
財産分与とは、離婚した夫婦の一方が、他方に対して、財産の分与を求めるものを言います。そのまんまですね。民法768条1項にそのように規定されています。
財産分与には、夫婦が婚姻中に協力して形成した財産を清算する①清算的財産分与と、離婚原因を作出した有責配偶者から他方に対する②慰謝料的財産分与が含まれると解されています。とはいえ、慰謝料的財産分与に関しては、別途慰謝料請求がなされる場合が多く、実務上はあまり考慮されません。主に清算的財産分与が問題となり、また、補充的に③扶養的財産分与(離婚によって一方が困窮する場合に、経済的余裕がある他方が一定期間の生活費相当額を例外的に財産分与として負担するというものです。)というものが検討される場合があります。
清算的財産分与の基本的な考え方は、2分の1ルールです。これは配偶者の一方が稼働しているか否かに左右されません。ただし、財産形成について一方配偶者の寄与が大きい場合には、この2分の1が修正されることもあります。
具体的な財産分与額を求める数式は次のとおりです。
財産分与額={(権利者の資産+義務者の資産)-(権利者の負債+義務者の負債)} /2-(権利者の資産-権利者の負債)
ここにいう権利者とは、財産をもらう方の配偶者、義務者とは、財産を渡さなければならない方の配偶者です。
最近、神戸家裁では、双方代理人弁護士がついている場合だけかもしれませんが、所定のエクセル表(婚姻関係財産一覧表)に各々資産・負債を記入させ、同時点での双方主張の財産分与額及び対立点が分かりやすくなるような手法を採ることが多いですね。
財産分与等、離婚についてお悩みの方は、シャローム綜合法律事務所までお気軽にお問い合わせください。詳しくは、下のバナーをクリックください。
(弁護士 中川内 峰幸)