【損害賠償】パワハラ【差止】

神戸のシャローム綜合法律事務所は、労働問題に関しても多数のご相談を頂戴しております。

「会社の上司からパワハラを受けている」というお客様はいらっしゃいませんか? あるいは、職場の同僚から組織ぐるみで嫌がらせを受けているという方はおられませんでしょうか?

使用者(会社)は、労働者が労働をするにあたり、その生命・身体等の安全を確保するように配慮する義務があります。すなわち、職場いじめやパワハラ・セクハラ(これらを人格権侵害といいます。)を防止する義務が課されているのです。これに反して、パワハラ等が会社により黙認されているとなると、加害者本人のみならず、会社も責任を追及されるということになります。

職場での人格権侵害に対しては、加害者本人と使用者の両方に対して、損害賠償請求をすることを検討します。また、現実に行われている人格権侵害をストップさせるために、差止請求をすることも考えられます。その際には、緊急性を要する場合が多いことから、本訴ではなく仮処分を選択することとなります。お困りの方は、弁護士にご相談ください。

さて、それでは、パワハラとはいったいどのような行為をいうのでしょうか?

近年改正・施行されました労働施策総合推進法(いわゆる「パワハラ防止法」)に、定義規定が置かれました。

同法30条の2第1項は、次のように規定しています。

「職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されること」

平たく言いますと、パワハラとは、職場における上下関係を前提としたいじめや嫌がらせのことなのですが、ポイントは、以下の3点を全て満たすものということになります。

<パワハラ認定の要素>

①  優越的な関係

②  業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動であること

③  労働者の就業環境を害すること

ミスをした部下に注意や叱責をすることは、職務の円滑な遂行上、一定程度許容される余地がありますし、また、労働者は使用者の適正な範囲の業務指導・命令には従わなければならないという義務があります。お客様が現在耐えていらっしゃる状況が、パワハラにあたるのかどうか(裁判所によって認められるのか)につき、弁護士が法律や判例に則して丁寧に検討させていただきます。ご相談に来られる際には、何かしら証拠(書面や音声等)をお持ちでしたらご持参ください。相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

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