【離婚】不受理申出制度【親権】

離婚届の不受理申出制度をご存じでしょうか。

親権に争いがある場合、勝手に相手方配偶者が離婚届の親権者欄に自己の氏名を記入し、そのまま役所に提出されてしまうと大変です。

役所は、離婚届の記載要件に不備がないかを形式的に確認するだけであり、夫婦それぞれの離婚の意思についてまでは確認をしませんので、不備がなければ受理されてしまいます。

協議離婚は身分行為なので、当事者双方に協議離婚をする意思がなければ、たとえ戸籍に協議離婚した旨の記載がされたとしても離婚は成立しません。・・・が、一旦戸籍に記載されてしまうと、その訂正又は消除をするためには、当該記載を無効とする確定判決又は審判を得て届出をする必要があります。これは結構大変ですし、無駄な作業となります。

そのような問題を防止するために、冒頭の離婚届不受理申出制度というものが存在します(戸籍法27条の2第3項)。すなわち、夫婦の双方又は一方の知らない間に協議離婚の届出がなされてしまわぬように、その本人が自ら市区町村役場に出頭して届出をしたことが確認されない限り、その届出を受理しないように、あらかじめ市区町村長に申出をしておくという仕組みです。手数料は無料です。基本的に取下げるまでは効力が続くようですが、本人が役所に直接出向いて手続をする必要があります。

勝手に離婚届を出されないか心配だという方は、検討されてみてもよいのではないでしょうか。当事務所のお客様の中にも、利用されている方は結構いらっしゃいます。

神戸のシャローム綜合法律事務所では、離婚に関するご相談をお待ちしております。初回30分無料ですので、お気軽にお問い合わせください。詳しくは、下のバナーをクリックください。詳しい弁護士費用についても記載しております。

 

(弁護士 中川内 峰幸)