【配偶者が個人事業主である場合の婚姻費用・養育費の計算方法】

1 はじめに

 婚姻費用・養育費の金額は、実務上「改定標準算定方式・算定表(令和元年版)」(算定方式と言います。)により算出されています。算定方式によると、婚姻費用・養育費の金額は、夫婦の収入と子どもの人数、年齢などによって計算されます。

2 個人事業主の収入

 配偶者が個人事業主である場合には、算定方式で計算する場合の収入は、確定申告書の「課税される所得金額」に基づいて計算することになっています。

 ただし、確定申告書の控除項目のうち、以下の項目は「課税される所得金額」に加算 して計算する必要があります。

 「寡婦、寡夫控除」「勤労学生、障害者控除」「配偶者控除」「扶養控除」「基礎控除」 「雑損控除」「青色申告特別控除」「専従者給与の合計額」「生命保険控除」「地震保険控 除」「医療費控除」

3 おわりに

 義務者(支払う側)が個人事業主の場合、義務者の収入が高い方が、婚姻費用・養育費の金額も高くなります。婚姻費用・養育費の金額についてお悩みの方は、シャローム綜合法律事務所にご相談ください。

 

(弁護士 山本祥大)