2024/09/06
1 はじめに
経済状況の悪化などの理由で、企業が従業員を解雇するケースが増えています。このような解雇は、一般に「リストラ」「整理解雇」と呼ばれています。しかし、整理解雇は、労働者に責任のない企業側の事情によって解雇されるというものであり、労働者を保護する必要性が高いため、判例により一定の要件が定められています。
2 整理解雇4要件とは
整理解雇の有効性については、以下の「整理解雇4要件」に基づいて判断されます。
⑴ 人員削減の必要性
整理解雇を行うには、まず「人員削減の必要性」があることを要します。そのため、企業の経営状況が問題となります。
⑵ 解雇回避努力義務
次に、「解雇回避努力義務」が求められます。これは、解雇を避けるために企業が可能な限りの努力をしたかどうかを確認するものです。例えば、希望退職の募集や配転・出向、新卒採用中止、パートタイマーの雇止めなどの方法で、解雇を回避する手段を講じたかどうかが重要となります。
⑶ 人選の合理性
整理解雇において、どの従業員を解雇するかについての選定が合理的でなければなりません。特定の従業員を不当な理由で選んだ場合や、差別的な基準で人選が行われた場合には、整理解雇が無効とされる可能性があります。
⑷ 手続きの妥当性
企業は、整理解雇を行うにあたって労働者や労働組合に対して、整理解雇の必要性や人選基準、解雇の時期や方法などについて十分な説明を行わなければなりません。
3 おわりに
以上のように、整理解雇(リストラ)は、労働者に落ち度があるわけではないのに解雇されるというものであるため、4要件に基づいて有効性を判断することになります。
整理解雇でお悩みの方は、シャローム綜合法律事務所にご相談ください。
(弁護士 山本祥大)