【婚姻費用、養育費で私立学校の費用や塾代は請求できるのか】

 婚姻費用や養育費で私立学校の費用や塾代など、通常の教育費以外の特別な教育費用を請求できるのでしょうか?

1 算定方式による教育費用の額

婚姻費用・養育費の金額は、実務上「改定標準算定方式・算定表(令和元年版)」(算定方式と言います。)により算出されています。婚姻費用・養育費の内訳として「教育費」が含まれているのですが、算定方式では、公立中学校・公立高校に関する学校教育費を前提に算出しています。そのため、私立学校の費用や塾代などは考慮されていません。

2 私立学校の費用

婚姻中から私立学校に進学していた場合、義務者(支払う側)が私立学校の進学を承諾している場合には、私立学校の費用も請求することができるとされています。義務者の承諾がない場合でも、夫婦の学歴、職業、資産、収入、子の学習意欲や能力から私立学校での就学が不合理でない場合、私立学校の費用を請求できる可能性があります。

原則として、義務者の承諾が必要とされているのは、公立学校でも十分な教育体制が整っているため、公立学校の費用を超える負担は義務ではないと考えられているからです。

3 塾(習い事)の費用

婚姻中から塾に通っていた場合や、義務者(支払う側)が承諾していた場合には、塾の費用も請求できる可能性があります。承諾がない場合でも、子の発達障害などにより塾や習い事に通う必要がある場合には、その費用の請求が認められる可能性もあります。

4 まとめ

私立学校や塾の費用を請求したい場合、されている場合には、協議や調停が難航する可能性もあります。婚姻費用・養育費でお悩みの方は、シャローム綜合法律事務所にご相談ください。

 

(弁護士 山本祥大)