【調停前置主義】

Q. 離婚したい場合に、いきなり訴訟を提起することはできますか?

A. 離婚を考える際、すぐに訴訟を提起することはできません。家事事件手続法257条1項により、離婚訴訟を提起する前に、まず家庭裁判所で「調停」の申立てをしなければなりません。このことを「調停前置主義」といいます。以下では、離婚を進める際の手順と、調停が必要な理由について詳しく解説します。


1. 調停前置主義とは?

調停前置主義とは、離婚訴訟を提起する前に必ず家庭裁判所での調停を経なければならないというルールです。これは、離婚の問題を当事者同士で解決することを優先し、双方の話し合いによって合意に達することを目指すためです。離婚調停が成立すれば、調停離婚として離婚が成立します。


2. 調停が不成立の場合

当事者間に合意が成立する見込みがない場合は、調停の不成立(不調)となります。調停不成立となったとしても、当然に訴訟に移行するわけではなく、管轄裁判所へ訴訟提起が必要となります。訴訟提起をするためには、既に調停を経ていることを明らかにする必要があるため、裁判所に調停の不成立調書を提出する必要があります。


3. 調停を避けることはできる?

調停前置主義によって、訴訟を提起する場合には、まず、家庭裁判所に調停の申立てをしなければなりません。ただし、「事件を調停に付するのが相当ではないと認められるとき」には、例外的に調停を経ずに、訴訟を提起することができます。例えば、相手方が行方不明の場合などが該当します。


まとめ

離婚を考える場合、すぐに訴訟を提起するのではなく、まず家庭裁判所での調停を経ることが必要です。離婚に関する手続きや調停、離婚訴訟でお悩みの方は、シャローム綜合法律事務所にご相談ください。

 

(弁護士 山本祥大)