【離婚後の氏】

Q. 離婚後、子の氏はどうなりますか?

1. 離婚後、親の氏はどうなる?

まず、離婚後、親の氏がどのように扱われるかを確認しておきましょう。

結婚時に夫または妻の氏に変更した配偶者は、離婚後、原則として元の氏(旧姓)に戻ります。しかし、離婚後も婚姻中の氏をそのまま使用したい場合は、離婚日から3ヶ月以内に「婚氏続称届」を役所に提出することで、婚姻中の氏を引き続き名乗ることができます。

離婚後3か月を過ぎた以降に、婚姻中の氏を名乗りたい場合は、家庭裁判所に「氏の変更許可審判」を申し立てる必要があります。

2. 子の氏はどうなる?

離婚後も原則として、子の氏は、婚姻中の父母の氏をそのまま継続します。たとえば、夫の姓を名乗っていた家庭が離婚した場合、子は、そのまま父親の氏を称し続けることになります。親権者が母親であっても、子の氏が当然に親権者と同じ氏になるわけではありません。

離婚後に、子の氏を復氏した親と同じ氏にしたい場合、家庭裁判所に「子の氏の変更許可審判」を申し立て、認容審判を得る必要があります。

 

(弁護士 山本祥大)