2024/09/19
おかげさまで、M&Aトラブルのご相談を多く頂戴するようになりましたが、ここで皆様にご注意いただきたい点がございます。
M&A取引においては、表明保証違反やコベナンツ違反、あるいはM&A仲介業者に対する責任追及につき、期間制限を設けている場合がほとんどです。
これは、補償請求等がいつまでもなされる可能性があるとすると、当事者を不安定な状態に置くこととなることから、補償請求を行うことが可能である期間を限定する趣旨です。
そして通常は、クロージング後1年といったように、かなり短期間に設定されていることも多いと思います。
ですので、上記責任追及を検討されている場合でも、既に約定の期間を過ぎてしまい請求ができないという場合も実際にございます。
M&A取引においてはこのような時的制限という特殊性がございますので、M&Aトラブルでお困りの方は、なるべくお早めに弁護士にご相談ください。
(弁護士 中川内 峰幸)