2024/12/20 Q.夫婦の一方が、別居をするに際して夫婦で貯金していたお金を持ちだされた場合にも、婚姻費用は支払わないといけないのでしょうか? A. 夫婦の貯金を持ち出されたとしても、これは財産分与で清算するべきことになります。そのため、預貯金が持ち出された場合にも婚姻費用は支払ないといけません。 持ち出した預金を婚姻費用に充てることができることを理由に婚姻費用の分担請求が認められなかった決定例もありますが(札幌高決平成16・5・31家月57・8・94)、実務上ではなかなか認められていません。 離婚 弁護士 兵庫県離婚 弁護士 無料相談離婚 弁護士 相談無料離婚 弁護士 神戸離婚 神戸離婚 神戸 弁護士離婚相談 神戸 無料