研修医は残業代を請求できますか?

Q. 研修医は残業代を請求できますか?

A. 

研修医も「労働者」に該当するかが問題となります。

この点について、裁判所は「臨床研修は、医師の資質の向上を図ることを目的とするものであり、教育的な側面を有しているが、そのプログラムに従い、臨床研修指導医の指導の下に、研修医が医療行為等に従事することを予定している。そして、研修医がこのようにして医療行為等に従事する場合には、これらの行為等は病院の開設者のための労務の遂行という側面を不可避的に有することとなるのであり、病院の開設者の指揮監督の下にこれを行ったと評価することができる限り、上記研修医は労働基準法9条所定の労働者に当たるものというべきである。」と判示しています(最判平成17年6月3日民集59巻5号938頁)。

研修医も特段の事情がない限り労働者に該当しますので、未払賃金など労働問題でお悩みの方はシャローム綜合法律事務所までご相談ください。