2024/12/27 Q.子ども名義の預貯金は財産分与の対象となりますか? A. 子どものお年玉を貯金していたなど、実質的に子どもに帰属している預貯金は、財産分与の対象となりません。 一方で、子どもの将来の進学費用などを子ども名義の預金口座で貯金していた場合には、財産分与の対象となり得ます。この場合、どのような目的で貯金をしていたのか、誰が預貯金の管理をしていたのかなどが問題となります。 離婚や財産分与でお悩みの方は、シャローム綜合法律事務所にご相談ください。 離婚 弁護士 兵庫県離婚 弁護士 無料相談離婚 弁護士 相談無料離婚 弁護士 神戸離婚 神戸離婚 神戸 弁護士離婚相談 神戸 無料