Q.子ども名義の預貯金は財産分与の対象となりますか?

Q.子ども名義の預貯金は財産分与の対象となりますか?

A. 子どものお年玉を貯金していたなど、実質的に子どもに帰属している預貯金は、財産分与の対象となりません。

一方で、子どもの将来の進学費用などを子ども名義の預金口座で貯金していた場合には、財産分与の対象となり得ます。この場合、どのような目的で貯金をしていたのか、誰が預貯金の管理をしていたのかなどが問題となります。

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