2024/12/28 Q. 財産分与の対象とならない特有財産とは、どのようなものですか? A. 財産分与は、婚姻期間中に夫婦の協力によって得られた財産を清算し分配するという制度です。そのため、婚姻期間外に得られた財産や、夫婦の協力とは関係なく形成された財産については、財産分与の対象にはなりません。 具体的には、親族からの贈与によって得られた財産、相続財産、交通事故の慰謝料などについては、特有財産となります。 離婚や財産分与についてお悩みの方は、シャローム綜合法律事務所にご相談ください。 離婚 弁護士 兵庫県離婚 弁護士 無料相談離婚 弁護士 相談無料離婚 弁護士 神戸離婚 神戸離婚 神戸 弁護士離婚相談 神戸 無料