2024/12/29
今年に入って、M&Aが益々活性化していると感じます。
その多くは株式譲渡契約を用いた企業の事業承継ですが、最近では、YouTubeチャンネルなどを売買する内容の事業譲渡契約も目にします。
その場合、仲介会社が提供するプラットフォームを利用してのマッチングが多いことと思われますが、個人間の取引が多く、また取引の規模が小さいこともあって、DDや契約書チェックなどが足りておらず、売り手・買い手双方の認識にズレが生じトラブルとなることがあります。このような種類のM&Aトラブルのご相談も、是非お寄せください。
当事務所は神戸にありますが、M&Aトラブルに関しましては、全国対応とさせていただいております。本年は、北は北海道から南は沖縄まで、幅広い地域の方々からご相談を頂戴しました。
表明保証違反などのM&Aトラブルのご相談は、シャローム綜合法律事務所まで、まずは、メールかお電話でお問い合わせください。