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人工知能(AI)と弁護士業務

人工知能(AI)と弁護士業務

我が家に Amazon Echo Dot(アレクサ)が来て数か月が経ちました。ニュースや天気予報を読んでもらったり、音楽を流してもらったりして毎日利用していますが、逆にいえば、まだそれくらいですね。会話もできませんし、AIとしては発展途上なのでしょう。ゆくゆくはもっと色んなことができるようになることを期待しています。

さて、AIといえば、「弁護士の業務が将来AIに取って代わられる」などという記事を見たことがありますが、本当にそんな時代がやってくるのでしょうか? 先日亡くなったホーキング博士は、「完全な人工知能を開発できたら、それは人類の終焉を意味するかもしれない」と警告されたらしいです。また、ちょっと前には、人工知能ロボットの「ソフィア」が「人類を滅ぼしたい」と発言したことが物議を醸し出したとかいうニュースもありました。 人類の前に、弁護士の滅亡が死活問題ですので、少し考えてみたいと思います。

過払い金請求などの定型的な業務は、もしかするとAIに代替されるかもしれません。ただし、過払い自体がもう下火ですので、あまり業務に影響はなさそうです。 また、過去の判例を大量にAIにインプット(あるいはデータベースに日々蓄積)しておいて、当該事件につき瞬時に類似の判例を検索して、「本件においては何%の確立でこのような判決が出るはずだ」というような類の「予測」が可能となる、などということはあり得ない話ではなさそうです。弁護士業務の生産性向上という意味で、このようなICT化の発展は我々法曹にとってもウェルカムです。

しかし、単純な紛争でしたら、そのような類似のケースから可能性の高い結果を導き出して、訴え提起前の参考とすることができるかもしれませんが、複雑な事件の場合はどうでしょうか。 これはむしろ、「弁護士の業務の代替」というよりも、「裁判官の業務の代替」といった方がよさそうにも思えます。果たして、裁判官が頭を悩ませて一本の判決を起案する過程を、AIがサラリとこなしてしまえるのでしょうか?にわかにはそうは思えません。そもそも、裁判官の思考過程は、要件事実といったツールはもちろんありますが、決まった唯一の「型」があるわけではなく、当然人によって様々ですし、またその思考過程が外部に公開されているわけではありませんので、大量の判決文のデータが存在するとしても、それらをもって裁判官の思考過程をAIに deep learning させることは可能でしょうか?ここでは、将棋の棋譜を読み解くのとはまた異なった能力が要求されると思われます。もしこれが可能だということになれば、それは学者の領域もAIに侵されるということを意味するかもしれません。

それに、大部分の事件は、判決ではなく和解で終了しています。かつ、その和解においては、採算を度外視した感情的かつ非合理的な選択がままなされます。それこそが、人間と人間との間の紛争に見られる特殊な現象であって、AIはそのような理性を欠いた相手方の選択をどのように解釈するのでしょうか(SFでしたらコンピューターがショートして爆発する場面でしょう。)。

そう考えると、まだまだAIが弁護士の脅威になることはない(あってもまだ先の話)と考えるのですが、私の認識は甘いでしょうか。 また、弁護士の業務は多岐に渡り、様々な能力が要求されるところ、特に対人関係に関しては、それがAIに代替されるのは、人工知能完成の最終段階ではないかと思われます(しかし想像もつきませんが、AIは、将来人間並みの感情を持つようになるらしいですね。とすると、法律相談の際の相談者に対する「共感力」「説得力」といった能力も、将来AIは身につけるのでしょう。本当でしょうか?)。

依頼者の方々には、少なくとも、「AIではなく生身の人間が、土曜も日曜も関係なく執務時間を割いて頭を悩ませて、自分のために一生懸命頑張ってくれているのだ」という納得感・満足感を持っていただけるように、日々業務をこなしていきたいと思います。

(弁護士 中川内峰幸)

花粉症

花粉症

花粉症です。

例年、この時期から5月の連休ぐらいまでは鼻水とくしゃみ(それとのどの痛み)に悩まされます。若かりし頃、まだ花粉症になっていなかった時分には、何かしら自分の人生にも新しい出来事が始まる(ような予感のする)春は、個人的には最も好きな季節でしたが、花粉症になってからというもの、その楽しみを奪われた感じがします。

国の植林行為あるいは実効的な花粉症対策をしないという不作為をとらえて国賠(国家賠償請求訴訟)することができないか、という声を時々聞きますが、誰か本当にやってくれれば少しぐらいは応援したいと思います。過去に実際、国賠を起こされた方がいるという話も聞きますが、判例がみつかりませんのでその真偽及び内容はわかりません。

調べてみたところ、花粉症に関する判例としては、特許関連のものが多いのですが、ちょっと変わった判例がありました。 「受刑者が、刑務所職員に複数回にわたり花粉症の症状を訴えたにもかかわらず、医師の診察等がされないまま放置されたとしてした国家賠償法1条1項に基づく慰謝料請求が、一部認容された事例」です。裁判所のHPから全文を読むことができますので、興味のある方はご覧になられたらと思います。

おそらく、このような事件の背景には、「たかが花粉症」という発想が存在しているのではないでしょうか。しかし現実に花粉症により日々のパフォーマンスが低下している者からすると、「されど花粉症」なんですよね。 なお、花粉症は日本特有の疾患ではないようです(ICDー10にも分類されています。)。また、不勉強で知りませんが、花粉症向けの保険商品などはあるのでしょうか。もはや国民病とも言われる花粉症、製薬においては巨大なビジネス市場ですが、我々弁護士にとってブルーオーシャンとはならないでしょうか?

(弁護士 中川内峰幸)