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【残業代請求の消滅時効】

【残業代請求の消滅時効】

1 はじめに

 債権者が、一定期間権利行使をしなかった場合、債権を消滅させることができ、これを消滅時効といいます。残業代が支払われていない場合、残業代を請求する権利も債権ですので消滅時効があります。

 今回のコラムでは、残業代請求の消滅時効についてご説明します。

2 残業代請求の消滅時効

 令和2年4月1日以降に支払期日が到来する残業代請求権は、3年が消滅時効の期間となります。労働基準法では、残業代請求権の消滅時効は5年と規定されていますが、当分の間は3年とされています。

 残業代請求の消滅時効の起算点(いつから期間を計算するのか)は、各月の賃金の締め日ごとになります。そうすると、3年以上会社で勤務をしていて残業代が支払われていない場合には、各月の賃金の締め日から3年が経過すると、その月の残業代を請求することができなくなってしまいます。

3 時効を止める方法

 内容証明郵便によって会社に残業代を請求すると、6カ月間は時効が完成しません。

 また、裁判上の請求(訴訟や労働審判)をしている間も時効は完成せず、裁判の判決が確定した場合などには、これまでの時効期間がリセットされます。

  弁護士が依頼を受けた場合には、直ちに会社に対し受任通知を送付することで、時効の進行を止めます。そして、6か月間の間に会社と交渉をし、6カ月で交渉がまとまらない場合には訴訟か労働審判を申し立てます。

4 おわりに

 残業代請求権には3年で消滅時効が成立します。そのため、未払いの残業代があったとしても3年を経過すると会社に請求することは難しくなります。残業代請求でお悩みの方は、シャローム綜合法律事務所にご相談ください。

(弁護士 山本祥大)

【残業代の計算(概算)方法】

【残業代の計算(概算)方法】

1 はじめに

 従業員が、1日8時間、週40時間を超えて労働した場合、残業代を請求することができます。しかし、世の中では「サービス残業」という言葉があるように、会社が従業員に対して適正な残業代を支払っていないことが多く見受けられます。

 今回のコラムでは、直ぐに確認できる残業代の計算(概算)方法についてご紹介します。

2 残業代の計算方法

 残業代は、以下の計算式によって算出することができます。

  [ 残業時間= 時間単価 × 残業した時間 × 割増率 ]

  「時間単価」とは、残業代計算の基礎となる1時間当たりの賃金のことです。

 時間単価は、以下の計算式で算出します。

  [ 時間単価= 月の賃金 ÷ 月所定労働時間(173.8時間) ]

  ※月所定労働時間は事案によって異なりますが、173.8時間が上限の月所定労働時間となります。

 残業時間は、1日8時間・週40時間を超えて労働した時間をいいます。

 割増率は、以下のとおりです。

  1日8時間、1週間40時間を超えたとき:25%増し

  法定時間外労働が1か月60時間を超えたとき:50%増し

  法定休日に勤務したとき:35%増し

  深夜(22時~5時)に勤務したとき:25%増し

  ※休日労働の場合は、1日8時間、1週間40時間を超えたとしても35%増しのままとなります(深夜割増は適用されます)。

3 おわりに

 残業代の計算方法についてご説明しましたが、あくまで概算です。

 また、残業代請求では、労働時間や賃金単価、固定残業代の有無など、争点となり得 るポイントが多くあります。残業代でお悩みの方は、シャローム綜合法律事務所にご相 談ください。

(弁護士 山本祥大)

【残業代請求 運送業の待機時間(手待ち時間)について】

【残業代請求 運送業の待機時間(手待ち時間)について】

 1 はじめに

 トラック運転手など運送業の場合には、荷先ないし集荷先との関係で、配送時間が決められていたり、他のトラックの順番待ちなどにより現場付近で待機したりすることがあります。この待機時間は、労働時間として認められるのでしょうか?

2 労働時間とは

 判例によると、労働時間とは「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間」をいいます(最判平成12.3.9労判778号11頁)。

 「指揮命令下に置かれている」という意味はイメージしがたいと思いますが、判例では、「当該時間に労働者が労働から離れることを保障されて初めて、労働者が使用者の指揮命令下に置かれていないものと評価することができる」とされています(最判平成14.2.28労判822号5頁)。

3 判断のポイント

 運送業の待機時間が労働時間と認められるかについても、使用者からの指示があれば直ちに業務に従事しないといけないのか、労働から解放されているといえるかがポイントとなります。

 具体的には、以下の事情などがポイントとなります。

 ・配送、集荷の時間指定の有無

 ・待機時間の長さ

 ・配送物の種類(運転手が荷物を監視する必要があるものか)

 ・待機している場所(コンビニか路上なのか)

 ・呼び出しや連絡があれば対応する必要があるか否か

 ・待機時間に何をしていたのか

4 おわりに

 運送業は、労働時間が長時間となりやすい業種といえます。

 残業代請求についてお悩みの方は、シャローム綜合法律事務所にご相談ください。

(弁護士 山本祥大)

【能力不足で解雇できるのか】

【能力不足で解雇できるのか】

1 はじめに

 能力不足により会社から解雇された場合、これは不当解雇となるのでしょうか?

 結論としては、ケースバイケースということになりますが、能力不足を理由とした解雇は簡単に認められるわけではありません。

2 解雇権濫用法理

 会社は従業員を自由に解雇することはできません。

 労働契約法16条は「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」と定めています。

 要するに、解雇が適法となるには、①客観的合理性②社会的相当性の要件を満たす必要があります。

 客観的合理性では、解雇を正当化するような事情があるのかが問題となります。能力不足の場合には、具体的にどのような仕事のミスがあったのか、業務成績がどの程度であったかなどが問題となります。

 社会的相当性は、解雇という手段を選択することが妥当であるか(労働者にとって過酷すぎないか)が問題となります。解雇は、最終手段であって、従業員に対する教育指導や能力に見合った部署へ移動させるなど、解雇回避の措置を尽くすことが必要とされています。

3 能力不足を理由とした解雇

 ⑴ 会社は能力不足という漠然とした理由だけで解雇をすることはできませんから、能力不足の具体的な内容が問題となります。会社が能力不足に関する具体的な内容を明らかにできない場合には不当解雇となる可能性が高いです。

   仮に、一定の能力不足があったとしても、解雇しなければならないほどの不良ではないことを主張することになります。

 ⑵ さらに、会社は解雇回避の措置を尽くす必要があります。したがって、従業員に対する教育指導が実施されていない、配置転換などが検討されていない場合には社会的相当性の要件を満たさず、不当解雇となる可能性があります。

4 裁判例

 ここで、能力不足を理由とした解雇の有効性が争われた裁判例をご紹介します。

 「長期雇用システム下で定年まで勤務を続けていくことを前提として長期にわたり勤 続してきた正規従業員を勤務成績・勤務態度の不良を理由として解雇する場合は、労働 者に不利益が大きいこと、それまで長期間勤務を継続してきたという実績に照らして、 それが単なる成績不良ではなく、企業経営や運営に現に支障・損害を生じ又は重大な損害を生じる恐れがあり、企業から排除しなければならない程度に至っていることを要し、かつ、その他、是正のため注意し反省を促したにもかかわらず、改善されないなど今後の改善の見込みもないこと、使用者の不当な人事により労働者の反発を招いたなどの労働者に宥恕すべき事情がないこと、配転や降格ができない企業事情があることなども考慮して濫用の有無を判断すべきである。」(東京地決平13.8.10労判820号74頁)

 つまり、勤続年数が長い場合には、能力不足を理由とした解雇は相当厳しい要件が課されているものと考えられます。

5 さいごに

 仕事でミスがあった場合や業務成績が良くなかった場合でも、不当解雇と判断される可能性はあります。解雇でお悩みの方は、シャローム綜合法律事務所にご相談ください。

(弁護士 山本祥大)

【配偶者が個人事業主である場合の婚姻費用・養育費の計算方法】

【配偶者が個人事業主である場合の婚姻費用・養育費の計算方法】

1 はじめに

 婚姻費用・養育費の金額は、実務上「改定標準算定方式・算定表(令和元年版)」(算定方式と言います。)により算出されています。算定方式によると、婚姻費用・養育費の金額は、夫婦の収入と子どもの人数、年齢などによって計算されます。

2 個人事業主の収入

 配偶者が個人事業主である場合には、算定方式で計算する場合の収入は、確定申告書の「課税される所得金額」に基づいて計算することになっています。

 ただし、確定申告書の控除項目のうち、以下の項目は「課税される所得金額」に加算 して計算する必要があります。

 「寡婦、寡夫控除」「勤労学生、障害者控除」「配偶者控除」「扶養控除」「基礎控除」 「雑損控除」「青色申告特別控除」「専従者給与の合計額」「生命保険控除」「地震保険控 除」「医療費控除」

3 おわりに

 義務者(支払う側)が個人事業主の場合、義務者の収入が高い方が、婚姻費用・養育費の金額も高くなります。婚姻費用・養育費の金額についてお悩みの方は、シャローム綜合法律事務所にご相談ください。

 

(弁護士 山本祥大)

【モラハラで離婚できるのか】

【モラハラで離婚できるのか】

 1 法定の離婚事由

 民法では、裁判で離婚が認められる原因について、次のように定められています(民 法770条1項)。

 ① 相手方に不貞行為があったとき

 ② 相手方から悪意で遺棄されたとき

 ③ 相手方の生死が3年以上明らかでないとき

 ④ 相手方が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき

 ⑤ その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

 モラハラは、独立した離婚原因としては定められていませんが、⑤「その他婚姻を継 続し難い重大な事由があるとき」に該当する可能性があります。

2 モラハラとは

 モラハラとは、言葉や態度による、精神的な暴力と言われています。日常的に心無い 言葉を投げかけられ、威圧的な態度で追いつめられるのは、本当にお辛いことかと思い ます。

 一方で、モラハラの特徴としては、身体的な暴力を伴わないため、モラハラの事実を 証拠にすることが難しい事があります。また、モラハラをする人は、外面がよくて社交 的な場合が多いです。そのため、モラハラを離婚原因として主張する場合には、準備が 必要となります。

3 モラハラを主張するための証拠

 モラハラを離婚原因として主張するためには、以下のような証拠を集めることが考えられます。

 ⑴ 録音データ

   離婚調停や裁判の際には、録音データを文字起こしして提出する必要があります。

 ⑵ メールのやり取り

   メッセージの内容だけではなく、メールの回数や不在着信の回数なども問題となります。

 ⑶ 医師の診断書

   日常的にモラハラの被害を受けている場合には、抑うつ状態、うつ病、適応障害、パニック障害などの精神疾患にかかってしまうこともあります。不眠や倦怠感、食欲不振などの症状がある場合には心療内科に受診し、診断書を取得することも考えられます。

4 モラハラで離婚が認められるのか

 「その他婚姻を継続し難い重大な事由」とは、夫婦関係が破綻し修復が不可能であることを言います。裁判所の傾向として、配偶者のモラハラ行為のみを離婚原因として離婚を認められることは、難しい場合もあります。 したがって、モラハラを離婚原因として主張する場合には、①モラハラの証拠を確保するだけでなく、②別居をして相手方と距離を置く、③相手方にモラハラの事実を自覚させるなど様々な対処が必要となります。 離婚調停を申立て、過去のモラハラについて主張する中で、相手方が夫婦関係の修復が難しい状況にあることを理解し、離婚に応じるケースもあります。

5 おわりに

 モラハラでお悩みの方は、相手方に離婚の話を切り出すことすらできず、辛い日々を過ごされている方が多いと思います。モラハラが原因で離婚を検討されている方は、シャローム綜合法律事務所にご相談ください。

 

(弁護士 山本祥大)

【財産分与で債務は考慮されるのか】

【財産分与で債務は考慮されるのか】

1 はじめに

 財産分与とは、離婚に際して、婚姻期間中に夫婦が協力して形成した財産を分与することを言います。では、夫婦が借金を負っている場合に、財産分与の際に清算することはできるのでしょうか。

2 財産分与で清算できる債務

 以下の債務は、財産分与の際に清算することができます。

 ① 資産形成のために生じた債務

   住宅ローンや、自動車ローンなど、財産を形成するために負担した債務

 ② 家計維持のための債務

   医療費などのために借金、生活費のための借金、教育ローンなど

   一方で、ギャンブルによる借金、趣味のための借金、相続により負担した借金は家計維持のための債務とは言えません。

 ③ 預金を担保とする債務

   預金担保貸付の場合には、預金が減少しているものとして扱われます。

3 プラスの財産が存在しない場合

 プラスの財産が存在せず、借金のみがある場合はどうなるのでしょうか。

 財産分与とは、あくまでもプラスの財産を分与するという制度ですので、借金だけの場合には、財産分与を請求することができません。この場合、債務者名義を変えることはできないので、借金をした配偶者がそのまま返済義務を負うことになります。

 もっとも、離婚協議や離婚調停は、当事者の話合いにより離婚条件を決定するものですので、配偶者の一方が借金を負担している場合、相手方に対して解決金としての支払いを求めるなど、交渉する余地はあると考えられます。

4 おわりに

 財産分与において、住宅ローンや自動車ローンが残っている場合には、協議が難航する傾向にあります。財産分与でお悩みの方は、シャローム綜合法律事務所にご相談ください。

 

 (弁護士 山本祥大)

【M&Aトラブル】是非ご相談ください【仲介会社への請求】

【M&Aトラブル】是非ご相談ください【仲介会社への請求】

M&Aでトラブルとなっている方は、シャローム綜合法律事務所までお問い合わせください。

会社の売主側、買主側、いずれの立場の方からも、多くのご相談を頂戴しております。

また、おかげさまでM&Aトラブルに関するご相談は、近畿圏のみならず、関東や東北・九州地方からも多数寄せられております。M&Aの件数自体が増加していることを実感させられます。当事務所は神戸に所在しますが、M&Aトラブルに関しましては、全国対応をさせていただいております。

まずは、詳しいご事情をお聞かせください。弁護士がじっくりと事案の検討をさせていただきます。

M&Aでの失敗・トラブル・紛争等にお悩みの方は、シャローム綜合法律事務所までお気軽にお問い合わせください。

なお、最近では、「M&A仲介会社に対する責任追及ができないか」「M&A仲介会社に対して仲介手数料を返還請求できないか」というご相談が増加しております。

詳しくは、下のバナーをクリックください。M&Aトラブル専用のサイトとなります。

(弁護士 中川内 峰幸)

【財産分与の対象となる財産、対象とならない財産】

【財産分与の対象となる財産、対象とならない財産】

1 対象となる財産

 財産分与の対象となる財産は、夫婦が婚姻期間中にその協力によって取得した財産です。財産分与は、別居時に存在する財産が対象となります。以下では、典型的に財産分与の対象となる財産についてご紹介し、財産の評価方法についてご説明します。

⑴ 預貯金

  預貯金は、別居時の残高で算定します。

⑵ 不動産

  不動産を売却する場合には、売却益が対象となります。

  売却しない場合は、不動産業者の簡易査定により評価額を算出することが多いです。

⑶ 保険金

  掛け捨ての保険は財産分与の対象にはなりません。解約返戻金がある場合には、別居時の解約返戻金が基準となります。

⑷ 株式・有価証券

  分割時(調停であれば調停成立時、裁判であれば口頭弁論終結時)の評価額が基準となります。

⑸ 車

  売却しない場合には、中古自動車販売業者の査定価格、レッドブックなどにより評価額を算出することが多いです。

⑹ 退職金

  退職金も賃金の後払い的性質を有するため、財産分与の対象となります。

  具体的には、下記の計算方法により計算します。

  別居時点で自己都合退職した場合の支給額×(婚姻期間/基準時までの在職期間)÷2

2 対象とならない財産

 夫婦の協力により形成されたものではない財産については、財産分与の対象となりません。財産分与の対象とならない財産を特有財産と言います。

  特有財産の具体例としては、以下のものがあります。

  ① 婚姻前から有していた財産

  ② 相続により取得した財産

  ③ 親族から贈与された財産

  ④ 夫婦の合意により特有財産とした財産

3 まとめ

 財産分与の協議において、退職金や保険の解約返戻金は見落とされがちですので注意が必要です。また、不動産や自動車の評価額が争いになることもあります。財産分与でお悩みの方は、シャローム綜合法律事務所にご相談ください。

 

(弁護士 山本祥大)

【離婚調停 初回期日の心構え】

【離婚調停 初回期日の心構え】

 離婚調停は、多くの方にとって初めてで、何度も経験することはないと思います。本コラムでは、離婚調停の初回期日の流れや心構えについてご説明します。

1 裁判所到着後の流れ

 家庭裁判所に到着すると、まず、調停係で受付をします。裁判所の職員に、ご自身の名前、離婚調停で来たということを伝えます。すると、待機室に案内されます。待機室で待っていると、調停委員から調停室に案内されます。

2 初回調停の流れ

 調停室には2名の調停委員がいます。初めに、調停委員から本人確認のために身分証の提示を求められます。その後、調停委員が当事者に対して離婚に関する質問をしていきます。当事者が一方的に話すというよりも、調停委員の質問に答えるという形で進みます。

 では、調停委員からはどのようなことを聞かれるのでしょうか。 申立人の場合(離婚調停を申し立てた側)①結婚した経緯、②離婚したい理由、③離婚について希望する条件などを中心に質問されます。もっとも、調停の時間は限られており、30分で相手方に交代し、再度30分話して初回期日は終了となることが多いです。そのため、初回期日では、②離婚をしたい理由について重要なエピソードを端的に話すことができるように準備をしておく必要があります。③離婚条件について、具体的な主張は次回期日以降にすることになりますが、慰謝料を請求したいのか、親権は取得希望かなど、大まかな方針について確認される可能性がありますので、準備が必要です。

 相手方の場合には、❶結婚した経緯、❷離婚応じる意向はあるかの、❸申立人が離婚したい理由について相手方がどのように認識しているかなどについて質問されます。相手方の場合も、調停の時間が限られているので、離婚応じるかの意向、これまでの重要なエピソードについて的確に話をする必要があります。

3 心構え

 ⑴ 婚姻期間中の様々な出来事やトラブルを経て離婚調停に至っているわけですから、当事者としては、話しても話したりないというお気持ちかと思います。しかし、時間との関係で婚姻期間中のすべての出来事について話をすることはできませんから、ある程度重要なエピソードに絞って、メリハリをつけて話をする必要があります。

 ⑵ また、緊張でうまく話せないという方もいらっしゃいます。調停委員は、どちらかの味方をしているわけではなく、あくまでも中立の立場ですから、当事者の話を否定するようなことはありません。そのため、リラックスして話をすることも重要です。

4 まとめ

 弁護士に依頼している場合には、弁護士も調停期日に同席します。そして、当事者がスムーズに話ができるようにフォローをしたり、書面で重要な事情について主張したりすることもあります。

 離婚調停でお悩みの方は、シャローム綜合法律事務所にご相談ください。

 

(弁護士 山本祥大)