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【離婚】不貞行為の証拠【慰謝料】

【離婚】不貞行為の証拠【慰謝料】

神戸のシャローム綜合法律事務所では、離婚や男女問題に関するご相談も数多く頂戴しております。

さて、不貞行為で配偶者やその不倫相手を訴えたいというお客様からのご相談も多いのですが、その場合にはまず、証拠があるかどうかという点を確認させていただいております。いくらお客様に確信があったとしても、証拠がなければ裁判所は不貞行為の事実を認めてくれません。また訴訟前の段階でも、こちらが証拠を持っていないと気づかれてしまうと、配偶者や不倫相手も開き直って不貞行為の事実を否認してくるでしょう。ですので、証拠が重要です。

不貞行為の証拠。よくあるのが、配偶者と不倫相手との間のLINEやメールですね。しかしこれだけで不貞行為があったと断定できるような場合は、実はあまり多くありません。残念ながら、肉体関係があったと匂わせるような程度のレベルに留まっていることがほどんどです。裁判所が当該証拠を見たところで、不貞行為の事実を認定してくれるか否かは、他の証拠との兼ね合いもありますが、そのLINEやメールの内容次第となるでしょう。また、できることならば、不貞行為の期間や頻度・回数なども明らかにしたいところです。

次によくあるのが、配偶者が自白しているという場合です。「私は誰誰と不貞行為をしました云々」という内容の署名押印付きの書面を既に取得している方がいらっしゃいます。なかなか頑張って証拠を作成されたものと考えます。これは録音の場合もあります。当該書面や録音の内容次第となりますので、ぜひご相談時にお持ちください。このような証拠を裁判所に提出した場合の相手方の反論としては、「無理やり書かされた(言わされた)」というものが想定されます。自らの自由な意思に基づいて任意に記載したものではなく、諸々の事情により強制されたので事実ではないというわけです。その反論が採用されるかどうかはケースバイケースですが、そういう事態となることもありますので、「一筆書かせたから大丈夫」というわけではないことをご理解ください。

さて、やはりきちんとした証拠を作出するのであれば、興信所(探偵ですね。)に依頼するというのが正攻法でしょう。興信所に張ってもらって、不倫の一部始終を報告書という形で証拠化するわけです。ラブホテルに二人で入室して、その数時間後に出てきたという内容の鮮明な写真撮影報告書が作出できたならば、当該不貞行為の事実は相手方も否認のしようがないでしょう。いや、中には往生際の悪い方で争ってくる場合もありますが、裁判所の心証という点では、断然こちらが有利となります。多少費用はかかりますが、やはり興信所の報告書が不貞行為の証拠としては安心感がありますね。当事務所では、興信所のご紹介もさせていただきますので、お申し付けください。

離婚や男女問題に関するお悩みをお持ちの方は、シャローム綜合法律事務所までお問い合わせください。詳しくは、下のバナーをクリックください。

 

(弁護士 中川内 峰幸)

兵庫県の離婚・男女問題ならシャローム綜合法律事務所まで!

兵庫県の離婚・男女問題ならシャローム綜合法律事務所まで!

神戸で50年超の実績があるシャローム綜合法律事務所では、離婚・男女問題に関するご相談をお待ちしております。

当事務所は、神戸市中央区の神戸地裁から徒歩1分の場所にございます。

離婚・男女問題に関しましては、兵庫県一帯からのお問い合わせに対応しております。代表的な裁判所でいいますと、神戸・尼崎・伊丹・明石・姫路の管轄内ということになります。

また、当事務所からは少々遠くなるのですが、以下の管轄に該当するお客様からのご相談にも対応しております。

● 柏原支部(丹波市、丹波篠山市の方の管轄です。)

● 洲本支部(洲本市、淡路市、南あわじ市の方の管轄です。)

● 社支部(西脇市、小野市、加西市、加東市、多可郡(多可町)の方の管轄です。)

● 龍野支部(たつの市、宍粟市、揖保郡(太子町)、佐用郡(佐用町)の方の管轄です。)

● 豊岡支部(豊岡市、養父市、朝来市の内 旧朝来郡和田山町・旧朝来郡山東町・旧朝来郡朝来町、美方郡の内 香美町(旧美方郡村岡町)の方の管轄です。)

● 豊岡支部(美方郡の内 新温泉町、香美町(旧城崎郡香住町・旧美方郡美方町)の方の管轄です。)

また、兵庫県ではございませんが、大阪家裁管轄のお客様の案件も、当事務所の対応可能地域内となりますので、大阪にご在住の方も是非ご相談ください。

ところで、遠方に居住する配偶者に対して婚費の調停を申立てたいというニーズがございます。そのような場合のテクニックにつき記載した弁護士のブログがございますので、併せてご確認いただければ幸いです。

【婚姻費用】相手方が遠隔地に居住している場合の管轄をこちら側に発生させる手法

当事務所における離婚問題の取り組みにつき詳しくお知りになりたい方は、下のバナーをクリックください。弁護士がじっくりとお話をお伺いするため、初回1時間相談無料ですので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

 

 

【離婚】様々なご相談に対応しております【神戸の弁護士】

【離婚】様々なご相談に対応しております【神戸の弁護士】

神戸で50年超の実績があるシャローム綜合法律事務所では、様々な離婚のご相談を頂戴しております。以下のようなお悩みはございませんか?

 

● 協議離婚

● 公正証書離婚協議書

● 調停離婚

● 裁判離婚

● 女性の離婚

● 男性の離婚

● 財産分与

● 住宅ローン

● 退職金

● 婚姻費用

● 給与差押

● 養育費

● 算定表

● 慰謝料

● 年金分割

● 親権

● 親権変更

● 家庭裁判所調査官

● 面会交流

● 間接強制

●  試行的面会交流

● DV

● 接近禁止命令

● 経済的DV

● モラハラ

● 性格の不一致

● 相手方親族との不仲

● 家庭内別居

● 不貞行為

● 有責配偶者

● 熟年離婚

● 子の苗字

● 婚氏続称

● 新しい戸籍

● 医師・経営者の離婚

● 公務員の離婚

いかがでしょうか? 上の各キーワード、現在お客様が置かれている状況にひとつでも当てはまる場合には、どうぞお気軽にお問い合わせください。

弁護士がじっくりとお話をお聞きするため、初回1時間相談無料です!

詳しくは、下のバナーをクリックください。

 

 

離婚の弁護士を神戸でお探しの方は、お問い合わせください!

離婚の弁護士を神戸でお探しの方は、お問い合わせください!

離婚問題で神戸の弁護士をお探しのお客様は、シャローム綜合法律事務所までお気軽にお問い合わせください。

当事務所は、先代の弁護士の頃より、実に50年以上の実績を有する法律事務所です。現在は、弁護士2名体制で、皆様のご相談をお待ちしております。女性スタッフも在籍しておりますので、女性のご相談者も心配なさらずにお越しください。また、お子様連れでお越しになられる方々も多いです。ベビーカーでお連れの場合は、あらかじめおっしゃっていただければ、スタッフがお運びします。

〈アクセス〉

最寄り駅は、JR神戸駅より徒歩6分、高速神戸駅より徒歩5分、阪神西元町駅より徒歩3分、神戸市営地下鉄大倉山駅より徒歩6分と交通至便の立地となりますが、裁判所や検察庁の近くですので、さほど人目を気にすることなくご来所いただけるかと存じます。

お車でお越しになられる方は、まずは湊川神社(楠公さん)の東の神戸地方裁判所を目指してお越しください。

 

(楠公さん東門。徒歩で来られる際は、信号を渡ってください。)

神戸地裁の本庁は、下がレンガ造りで上がガラス張りの目に付く建物です。

(神戸地裁。ハイカラな見た目ですね。)

その東が検察庁になりますが、その真正面に「シャローム綜合法律事務所」の白い看板が出ております。

(代表電話番号は看板に出ております 078-351-1325 となります。)

専用の駐車場はございませんが、近くにコインパーキングは多数ございますのでご利用ください。「近くまで来たけど場所がわからない」という場合には、お電話でお問い合わせください。

また、当事務所では、完全個室で法律相談をお受けいたしますので、プライバシーの問題も気にされる必要はございません。安心してご来所ください。

(相談室内は、お気持ちが安らぐ音楽がゆったりと流れております。)

離婚問題のご相談は、初回60分相談料無料にてご対応させていただいておりますので、まずはお電話、メール、LINE等で、ご来所いただく日程につきご予約をお取りいただければ幸いです。

詳しくは、下のバナーをクリックください。詳しい弁護士費用等も掲載しておりますので、どうぞご確認ください。

 

医師の離婚

医師の離婚

なぜだか分からないのですが、最近お医者様からの離婚相談を続けて頂戴しております。それぞれが紹介というわけではなく、別個にという感じです。非常にありがたいことなのですが、不思議なことです。

さて、お医者様に限らず、会社経営者の方など高収入の方には、それ特有の問題点がございます。婚姻費用や養育費について、算定表では測りきれない状況である場合が多いでしょうし、財産分与に関しても、株式や不動産の処理をどのように行うかといった配慮も必要となります。

これらの点に関しては、各事例によって考え方が異なってきますので、複数の裁判例を分析した上で主張を組み立てる必要があります。調停では合意に至らず、審判へと移行する場合もあり、更に審判に対して不服申立の結果、高裁へと場所を移して争われることも少なくないようです。当事務所では、お客様の具体的状況をお聞きした上で、各論点につき一つ一つ丁寧に調査しながら対処させていただきます。

もちろん、医師や経営者の方以外の方からの離婚のご相談もお待ちしております。詳しくは、下のバナーをクリックください。

 

(弁護士 中川内 峰幸)

神戸で離婚の無料相談なら、シャローム綜合法律事務所へ

神戸で離婚の無料相談なら、シャローム綜合法律事務所へ

神戸のシャローム綜合法律事務所では、離婚のご相談も数多く頂戴しております。

 

 

女性の側だけでなく、男性の方からのご相談もお受けしておりますので、男性でお困りの方も、遠慮なくお問い合わせください。

既に相手方との間で離婚協議が開始されているという方や、あるいは家庭裁判所に調停や訴訟が係属しているといった状況の方はもちろんですが、「まだ現在は同居中で、これから離婚を切り出そうか否か迷っており、そのために予備知識をつけたい」という目的でご来所いただいても結構です。

あるいは、「配偶者が不貞行為をしているようだ」というご相談も多いです。何かしら証拠をお持ちでしたら、相談時にお持ちください。

離婚事件に関しましては、初回60分の無料法律相談を実施しておりますので、まずは電話かメール・LINE等でお気軽にお問い合わせください。営業などは一切行いません。無料相談だけでお帰り頂くということで全く問題ございません。

詳しくは、下のバナーをクリックください。委任いただく際の弁護士費用についても記載があります。ご不明な点がございましたら、お問い合わせください。

 

 

神戸で債務整理の無料相談なら、シャローム綜合法律事務所へ

神戸で債務整理の無料相談なら、シャローム綜合法律事務所へ

神戸で債務整理50年を超える実績のシャローム綜合法律事務所です。

当事務所では、債務整理(自己破産、個人再生、任意整理など借金を整理する手段のことです。)に関しましては、何度でも相談料無料で対応させていただいております。一度ご相談いただき、その場で結論を出す必要はございません。弁護士がお客様のご事情をお聞きした後、具体的なアドバイスをさせていただきますので、その内容を一旦持ち帰り、ご家族やご友人と話し合って、必要でしたら再度お越しいただいても結構です。その場合でも、相談料は無料です。なかなか決心がつかず、2度、3度、と繰り返しご相談に来られる方もいらっしゃいます。

放っておいても借金は消えません。もし相談することに二の足を踏まれている方がいらっしゃるならば、まずは勇気を出して、弁護士にお悩みごとをお話されてみてはいかがでしょうか。

詳しくは、下のバナーをクリックください。ご依頼いただく際の弁護士費用の料金表も記載されています。

 

任意整理の弁護士費用について(神戸のシャローム綜合法律事務所)

任意整理の弁護士費用について(神戸のシャローム綜合法律事務所)

当事務所における任意整理の弁護士費用についてご説明させていただきます。

まず、相談料は無料でございます。しかも、当事務所では、債務整理のご相談に関しては、何度ご相談いただいても無料で承っておりますので、ご安心してお越しください。

(何度でも相談料は0円です。)

では次に、実際に委任いただく際の弁護士費用についてです。

弁護士費用に関しては、従来は日弁連の報酬基準というものがあり、これによって一律決まっていたのですが、現在はこの報酬基準が廃止され(独禁法違反の疑いが指摘されたという経緯もあります。)、原則自由化されました。ですので、各法律事務所によって、料金体系が異なるということになります。

任意整理に関してましても、他の法律事務所では、着手金以外に報酬金を取るところもあります。あるいは、減額報酬と称して何らかの費用が発生する事務所もあるようです。何をもって減額とするのかについても事前に確認しておいた方が安心でしょう。

なお、一点頭に入れておいた方がよいことがございます。任意整理で債権者と示談が成立した後に、各債権者に対して36~60回程度に分けて支払いを行っていくことになりますが、その際、弁護士がその支払を代行するという契約内容となっている事務所も見受けられます。それが別に悪いわけではないのですが、1回支払代行を行うにつき、手数料として幾らか費用が発生するようです。1回につき仮に1000円として、債権者が5名、支払回数が60回だとすると、1000円×5名×60回=30万円ということになり、任意整理の着手金以外に、かなり大きな金額を支払わなければならないということになります。時々、弁護士への費用が支払えなくなって辞任されたというお客様がご相談に来られるのですが、この支払代行費用を含めた金額が用意できなくなったということなのではないかと思われます。

もっとも、「是非とも支払代行まで弁護士に任せたい」というお気持ちがおありなのでしたら問題ないのですが、当事務所では、このような費用はお客様にとって「もったいない」と考えますので、支払代行業務は行っておりません(その上でどうしてもやってくれとおっしゃるのであれば、検討させていただきます。。)。示談が成立しましたら、各債権者との間で示談書を作成しますので、これをお客様にお渡しします。同書面に、債権者の振込先口座が記載されていますので、そこにお客様が毎月お振込みしていただければ、弁護士に支払う余計な費用は発生しません。最初にネットバンキングに登録しておいて、月に1回振込むだけで大丈夫です。

そのような次第ですので、当事務所では、受任時に着手金と事務手数料を頂戴するだけで、その他は一切ご請求いたしません。

現在(2024年7月末日現在)、当事務所における任意整理の着手金は、債権者1件につき2万5000円(税込2万7500円)です。

これに、事務手数料として、1万円(債権者が1~5社の場合)又は3万円(6社以上の場合)を頂戴しております。

項目 金額 備考
着手金 25,000円(税込27,500円)~ × 債権者数
事務手数料 1万円(1~5社)、 3万円(6社以上) 印刷代、通信費など
報酬(過払い) 回収した金額の20%+税 裁判での回収した場合は25%+税

 

上の例(債権者5名)で申し上げますと、2万7500万円×5名+1万円=14万7500円となります。これ以外に、追加の費用や報酬は一切かかりません。また、着手金の分割でのお支払いにも対応しております。

中には携帯電話会社のように、料金体系が複雑な事務所もあるとお聞きしています。「とりあえず今後は月に〇万円ずつ支払っておいてください」と言われて、早く債権者からの督促を止めて欲しい一心で契約してしまったものの、その〇万円の内訳がよく分からないまま支払いを続けてしまった(結果、辞任。)というご相談者も少なくありません。当事務所は、明朗会計を心掛け、上記のような内容とさせていただいております。より詳しくお知りになりたい方は、下のバナーをクリックください。任意整理以外にも、自己破産や個人再生の料金表も記載しておりますので、併せてご確認いただければ幸いです。

 

神戸で債務整理をご検討のお客様

神戸で債務整理をご検討のお客様

「債務整理」とは、色々とある債務問題の解決法の総称です。

具体的には、自己破産、個人再生、任意整理などが挙げられます。これら以外にも、特定調停だとか時効援用などを含めることもあるかもしれません。また過払金請求も、それによって債務が消滅するか減少するかといった場合もありますので、広義の債務整理に含まれると言ってもよいでしょう。このように、借金問題を解決するための様々な手法のことを全部ひっくるめて「債務整理」と呼んでいるわけです。また、これらの内、自己破産と個人再生は、裁判所を利用する手続となりますので、これらを併せて「法的整理」と呼ぶ場合もあります。しかしいずれにせよ、そのような呼び方は特に重要ではありません。「借金解決の手段が色々とあるのだ」という程度のご認識で十分です。

さて、では数ある債務整理の中で、どの手続を選ぶべきでしょうか。

それは、お客様の置かれている具体的な状況によって自ずと変わってきます。自己破産が適当である場合もあれば、個人再生をお勧めする場合もございます。あるいは、時効で数社からの借入を消した上で、残りにつき任意整理が可能であるのであれば、わざわざ法的整理をする必要もないというケースも考えられます。

とりあえずは、お問い合わせください。弁護士が個別にじっくりとお話をお聞きいたします。そして、お客様側のご要望もお伺いした上で、最善の手法をご提案させていただきます。意見の押しつけなどは一切いたしませんので、ご安心ください。相談は無料です。

神戸で債務整理をご検討のお客様は、シャローム綜合法律事務所までお気軽にお問い合わせください。詳しくは、下のバナーをクリックください。弁護士費用についても掲載しております。

 

神戸で任意整理をご検討のお客様

神戸で任意整理をご検討のお客様

神戸で任意整理をご検討中のお客様は、シャローム綜合法律事務所までお気軽にお問い合わせください。

任意整理をご検討されているということは、個人再生や自己破産といった裁判所を使う手続を利用するまでではないとお考えではないかと思われますので、まだ借金の総額がさほど膨らんでいない状況である場合が多いのではないでしょうか? とてもよいと思います。そのような段階で、早期に弁護士にご相談されることをお勧めいたします。といいますのは、借金は放っておいてもなくなりませんし、一旦支払えなくなると、遅延損害金で一気に雪だるま式に増えていってしまうからです。また、借金を借金で返済するという自転車操業の状況に陥ってしまいますと、その頃には既に債務額が相当な金額となっているはずですので、もはや任意整理での解決が手遅れとなってしまっていることが多いでしょう。まだ借金の額が「かわいらしい」内に、早めに弁護士にご相談されることを強くお勧めいたします。

あるいは、債務の総額自体はそこそこ膨らんでいるにもかかわらず、諸々の事情で個人再生や自己破産に踏み切れないというお客様もいらっしゃるかと思います。例えば、債権者の中にご友人やご親族がいる場合などです。そのような場合には、任意整理で他の債務を綺麗にできれば、ご友人等に知られることも迷惑をかけることもなく済むということになります。そこで、いざ任意整理ができるかどうかですが、これは他の債権者の内訳や借入期間・時期等に左右されます。また、債務額及びお客様の収支関係も重要となることは言うまでもありません。具体的にお客様のケースで任意整理の実現が可能であるか否かにつき、弁護士が丁寧に分析してご説明させていただきます。

当事務所では、借金問題のご相談は、何度でも無料でお受けさせていただいております。詳しくは、下のバナーをクリックください。弁護士費用についても掲載しております。