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給与所得者等再生手続とは

給与所得者等再生手続とは

個人再生手続につき調べていくと、どうやら「小規模個人再生手続」と「給与所得者等再生手続」の二つがあるらしいとお思いの方もいらっしゃるでしょう。一体この二つは、何が違うのでしょうか。以下ご説明します。

通常の債務整理で広く利用されるのは、小規模個人再生手続です。これは住宅等の財産を残したまま、債務を大幅に減額し、減額後の金額を3年乃至5年で支払って最後までゴールできれば、残りの借金は帳消しになるという手続ですね。

しかしこの小規模個人再生手続、債権者の反対があると途中で終わってしまう場合があるのです。具体的に言いますと、頭数で過半数の債権者あるいは債権額の過半数を有する債権者が同意しない場合、再生計画案が認可されずに手続は終了となってしまいます。失敗、ということです。

では残された手段は自己破産しかないのかというと、必ずしもそうではありません。そのような場合に検討の対象となるのが、給与所得者等再生手続なのです。

給与所得者等再生手続も、小規模個人再生手続と同様に、借金を減額してそれを3年乃至5年で返済していく法的手続です。ただし、この給与所得者等再生手続の場合は、債権者がいくら反対しようが、そのことによって手続が途中で終わるということはないのです。極論すれば、全ての債権者が反対したとしても構いません。

ここまで読んで、「ならば、最初からその給与所得者等で申立をすればよいではないか」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、小規模を利用する理由があるのです。

すなわち、給与所得者等を利用する場合には、別途、「可処分所得」というものを計算しなければならず、この可処分所得は、債務を5分の1乃至10分の1にした金額や清算価値よりも高額となる場合が多いのです。ですので、債権者が反対するかどうかわからないという場合には、とりあえず小規模で申立をしてみるというのがセオリーとなります(家計次第ですが、可処分所得がさほど高額とならない場合には、最初から給与所得者等で申立をする場合もあります。)。

ちなみに、その名のとおり、給与所得者等再生手続は、給与所得者等しか利用ができません。自営業者のように収入に波がある方は利用できません(年金受給者の方も、収入が安定していると認められる場合には利用できる場合があります。)。

このように、大口の債権者がいて、どうも反対してきそうだという場合に、給与所得者等再生手続の出番が出てくるというわけです。

それでは、実際に再生計画案に反対してくる債権者がいるのかというと・・・そこそこいます。個人の債権者がいる場合には、そのキャラクターによるとしか言えませんので動向は読めませんが、楽天カードあたりは過去に反対してきたケースが現にあります。住宅特則付の場合など、自己破産ができないとわかっている場合などは、給与所得者等で出し直させた方が最終的な弁済額の上昇が見込まれることから、債権者にとっても反対するメリットはあるのでしょう。ある意味、勤勉な債権者とも評価できます。一方、債務者としても、任意整理で全額を支払うよりかは、可処分所得ベースを支払う方が有利であることから、多少弁済期間を延ばしたとしても、最終的に給与所得者等を利用する方がメリットがある場合がほとんどでしょう。

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(弁護士 中川内 峰幸)

【自己破産】詐欺に遭ったのですが…【個人再生】

【自己破産】詐欺に遭ったのですが…【個人再生】

債務整理をする場合、どのような理由で借金が膨らんだのかという点が非常に重要になります。

浪費やギャンブルといった理由であれば、免責不許可事由ありということになりますので、その金額や態様次第では、自己破産ではなく個人再生をお勧めすることとなります。任意整理の場合には、法的手続と比べてそこまで重要視はしませんが、それでもお客様のバックグラウンドとして必ずお聞きする事項となっています。

さて、「債務増大の理由は何ですか」とご質問したところ、「詐欺に遭ったんです」とおっしゃる方が結構な頻度でいらっしゃいます。詳しくお聞きすると、「ネットで副業の広告を見て申し込んだところ、最初は幾らか報酬が振り込まれたので安心していたのだが、大きな金額を投入したところ(?)、リターンが全くなく数十万を失ってしまった」だとか、あるいは「情報商材に数十万費やしたが効果が全くなかった」等々。

今日ではネット詐欺も、フィッシング詐欺、出会い系詐欺、ワンクリック詐欺、SNS詐欺と、手を変え品を変え様々な種類があるようです。

しかし実は、自己破産や個人再生といった法的手続をするのであれば、これはあまりよい理由ではないのです。ご本人にしてみたら、被害者との感覚がおありかと思われますが、裁判所の考えは異なります。裁判所は、楽して儲けようとする行為(「射幸行為」といいます。)を快く思っていませんし、本当に当該事件が詐欺に当たるとして、仮に返還請求ができるのであれば、それは債務者が詐欺の犯人に対して債権(財産)を有していることにならないかと判断される可能性があります。その場合、破産管財人を選任して返還請求するという話になってしまうと、簡易な手続である同時廃止が利用できなくなりますし、個人再生の場合でも、清算価値に上乗せされる可能性が出てきます。

ネット詐欺に関しては、多くの場合回収が困難ですので、簡単に「財産あり」とはみなされないことが多いとは思われますが、そうだとしても、本当は詐欺に遭っておらず、詐取されたと主張する金員がどこかに隠されているのではないかと裁判所に疑われるおそれもあります。いわゆる財産隠しですね。いずれにせよ、通常とは異なるイレギュラーな事実が顕出される場合には、裁判所はこれを厳しく調査する方向に傾きます。ですので、「詐欺に遭った」という理由は、法的手続との関係では、あまり望ましいものとは言えないのです。

とはいえ、裁判所に対して嘘をつくことは決してできませんので、正直に事実を報告することとなります。具体的にどのような流れで詐欺に遭ったのか、詐取された金員の額及びその原資は何か(借入か、手持ちの資金か、手持ちの資金であればその原資は何か)、返還請求はしたか、警察に相談に行ったか、他の被害者は存在するか、などといった情報を資料とともに整理して上申する必要が出てきます。その結果、同時廃止で済めば幸運ですが、管財事件となればやむをえません。それを回避するのであれば、個人再生や任意整理を検討するということになります。

※ なお、ここで一点申し上げておきます。「詐欺の被害を回復する」と謳うネット広告を見て弁護士に依頼し、結局1円も回収できず、ただ弁護士費用だけが取られたとして問題となっているケースがあります。いわゆるロマンス詐欺に関する二次被害となります。極めて嘆かわしいことですが、非弁提携の弁護士がネット広告を掲載しているようですので、皆様騙されないようにご注意ください。弁護士会の中でも非常に問題視されています。

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(弁護士 中川内 峰幸)

支払督促というものが届いたのですが…

支払督促というものが届いたのですが…

裁判所から「支払督促」という書面が届いたとして、慌ててご相談に来られるお客様は結構多いです。

訴訟、裁判、というものであればイメージが湧きやすいでしょうが、支払督促というものは一体何なのかよくわからないという方もいらっしゃるでしょう。あるいは、よくわからないので放置してしまうという方もいらっしゃるかと思われます。実は放置すると危険です。このコラムでは、この支払督促につきご説明しましょう。

平たく言いますと、訴訟よりも簡易な手続で金銭の回収を期待できる手段です。

すなわち、債権者が金銭の支払等を求める場合、債務者の住所地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に申立をします。裁判所書記官が債権者の主張に理由があると判断した場合には、この支払督促というものが出され、債務者に送達されます。

一方、債務者は支払督促を受け取ってから2週間以内に異議の申立てをすることができます。この期間に異議の申立てをした場合、支払督促は効力を失い、通常の訴訟手続へと移行します。裁判所からの封筒の中に、督促異議申立書という紙が同封されているかと思いますので、確認してみてください。

上記期間内に債務者が異議の申立てをしなければ、裁判所は、債権者の申立てにより、支払督促に仮執行宣言を付さなければならず、仮執行宣言付支払督促が債務者に送達されます。この仮執行宣言付支払督促に対しても債務者は異議を申立てることができますが、これも同仮執行付支払督促を受領してから2週間という期間制限がありますのでご注意ください。そして、債務者がこの異議を述べずに上記期間が経過すると、債権者は強制執行の申立てが可能となります。

このように、通常の訴訟手続と異なり、債権者は裁判所に行く必要がありません。また、書類審査だけですし、証拠を提出する必要すらありません。そして、裁判官ではなく裁判所書記官という裁判所職員が同手続を担当します。このような簡易な手続ですので、貸金業者等が好んで利用します。上に見たように、債務者側に異議申立の機会が保証されているのも、このような簡易な手続きにより債務名義を取得することが可能であることから、債務者側の手続保証を目してということになります。

したがいまして、支払督促を受け取ったという皆様は、「なんだ支払督促か^^」ではなく、訴状が届いたのと同じぐらいの危機感を持っていただきたいと考えます。最終的に、訴訟による敗訴判決を取られるのと同じ状態となる可能性が高いということです(差押を受けるということです。)。

もっとも、従前より、支払督促と冠した書面を送り付ける詐欺(架空請求)も横行しておりますので、この点も注意が必要です。いずれにせよ、支払督促に限らず、よくわからない書面が届いたという場合には、速やかに弁護士に相談されることをお勧めいたします。

さて、債務整理には、自己破産、個人再生、任意整理、時効援用などの手法がございます。借金問題でお困りの方は、神戸のシャローム綜合法律事務所までお気軽にお問い合わせください。相談は無料です。詳しくは、下のバナーをクリックください。

(弁護士 中川内 峰幸)

「M&A仲介の罠Ⅱ 経営者保証の落とし穴」

「M&A仲介の罠Ⅱ 経営者保証の落とし穴」

話題を呼んだ朝日新聞の連載記事「M&A仲介の罠 まやかしの事業承継」(藤田知也記者)の第二弾配信が始まりました。

「M&A仲介の罠Ⅱ 経営者保証の落とし穴」

https://asahi.com/articles/ASS734CX0S73ULFA009M.html

この度は、M&A後に経営者保証が売主から買主へ承継されないトラブルにフォーカスしているようです。私のもとにも同様のご相談が寄せられています。この記事は、今秋に予定されている中小M&Aガイドラインの改訂内容にも影響を与えるのではないかと考えています。

(弁護士 中川内 峰幸)

【懲役】財産開示手続とは【罰金】

【懲役】財産開示手続とは【罰金】

ここ数年の話ですが、「財産開示手続」というものを申立てられたとしてご相談に来られるお客様が目に付くようになってきました。

この財産開示手続、以前から存在はしていたのですが、実効性に乏しい内容でしたので、あまり利用されることはありませんでした。

すなわち、債権者が訴訟を提起して債務名義(勝訴判決です。)を取得したとしても、債務者が任意に支払いをしない場合、別途、強制執行(財産の差押えですね。)を行わなければなりません。しかし強制執行をするためには、債務者の財産を特定しなければならないところ、債権者がこれを探索することは困難を伴うケースも多く、結局、債権者が苦労して取得した債務名義も、ただの紙切れとなってしまうことがままあるのです。

そのような際、財産開示手続を利用すれば、裁判所のもと、債務者が自らの財産を開示することとなり、債権者による回収の道が開けるというわけです。同手続では、債務者は裁判所に出頭して、自ら財産を開示しなければなりません(ちなみに非公開の手続です。)。

ところが、上に「あまり利用されることはなかった」と書きました。なぜなら、以前の法律では、債務者がこの手続を無視したとしても、30万円以下の過料にしか処せられなかったのです。過料は、刑事罰ではなく行政罰ですので、「財産を差し押さえられるぐらいならば過料を支払った方がマシだ」という考えから、債務者が裁判所に出頭しないということが往々にしてあったのです。それゆえ、債権者にとっても魅力がなく、あまり利用されることのない手続でした。

そのような状況の中、民事執行法が2020年に改正されました。同改正法では、財産開示手続を債務者が無視した場合、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金へと厳罰化がなされました。「懲役」があるというのは、かなりインパクトが強く、債務者としても財産開示を無視しづらい状況となりました。反面、債権者側としても、その実効性に期待して財産開示手続を頻繁に申し立てるようになりました。

ですので、今日では、消費者金融等からの借入を放置していますと訴訟を起こされますが、これを更に放置していますと、そのうち、この財産開示手続を申し立てられるおそれがあるということになります。そして、これも無視するとどうなるかというと・・・法律上の規定では、上に見たような罰則が予定されていますが、実際はどうなのでしょうか。

この点につき、チラホラと報道がなされており、また検察統計も出ているようですが、なかなかに債権者側のハードルは高いようですね。まず債権者は、債務者に同法違反があるとして告発する必要があります。しかしその後、検察が嫌疑不十分として不起訴とする場合も多く、その場合は検察審査会に別途申立をする必要があります。そして、そのようなかなりの労力をかけた結果、略式で終わる事案も多いみたいですね。そこまでして実際に回収ができるのか。あるいはその時点では既に債務者に刑事罰を与えることが目的となっているのか。いずれにせよ、債権者の執念を感じます。ですので、費用対効果を考えると、貸金業者がそこまでするかは不明です。

改正法の趣旨が今後どこまで実務に反映されるのかという点は、引き続き注目する必要があります。しかし、財産開示手続を利用する貸金業者が増加していることは事実です。申し立てられた方は、ご相談ください。

さて、債務整理には、自己破産・個人再生・任意整理・時効援用といった手段があります。借金問題でお困りの方は、神戸のシャローム綜合法律事務所までお気軽にお問い合わせください。相談は無料です。詳しくは、下のバナーをクリックください。

(弁護士 中川内 峰幸)

今すぐ督促を止めたいのですが…

今すぐ督促を止めたいのですが…

月々の支払が滞ると、債権者からの督促が頻繁になされるようになります。電話やメール(登録している場合)、ハガキや封書などの手段で、入金がないことの通知がなされ、繰り返し支払いを請求されます。このハガキや封書なども、最初は普通の形式及び文面なのですが、その内どんどん派手な表示にエスカレートしていく場合もあります(「警告文」や「訴訟準備通知」などと記載されたり、文字の大きさや色がやたら目に付く表記になったりします。精神的プレッシャーをかけてきているのでしょうね。)。

ご家族に内緒で借入をされている場合には、このようなハガキ等が自宅へ郵送されると、同居人にバレてしまうのではないかと気が気じゃないでしょうし、毎日の携帯の着信履歴を見るだけでさぞかし憂鬱なお気持ちになることでしょう。

このような債権者からの督促は、弁護士に依頼することにより、ピタッと止めることができます。

貸金業法という法律の21条1項9号に、弁護士から貸金業者に受任通知(弁護士介入通知)を送った後は、貸金業者は債務者に対して直接督促をしてはならないという内容が規定されているからです。この受任通知が貸金業者に届いた後は、電話もメールも封書も止まりますし、もちろん直接の訪問による取立ても禁止されます。ですので、お客様方には、このタイミングで一旦ホッと落ち着いていただくことになります。督促を止めたい方は、速やかに弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

ただし、上記貸金業法の規定は、法律の名称のとおり、「貸金業者」のみを対象としております。ですので、個人からの借入や取引先への負債がある場合などは、それらの者は対象の範囲外ということとなりますので、弁護士が入ったからといって、当該法律を根拠として督促を止めることはできません。とはいえ、事実上は弁護士が窓口となりますので、お客様の負担はかなりの部分で軽減されることが多いと思われます。

そしてもう一点注意していただきたいのは、債権者からの督促を止めることはできますが、訴訟を起こすことは止めることができないということです。ですので、弁護士が介入して、通常の債権者であれば半年ぐらいならば待ってくれることが多いですが(自己破産や個人再生の場合、申立準備にそれくらいの時間がかかるということは債権者も知っています。)、その期間を超えたにも関わらず未だ申立に至らない場合には、「もう待てませんわ」ということで、訴訟を提起される確率が高まるということになります。そうしますと、訴状等がご自宅に届きますので、借金につきご家族の知るところとなってしまうかもしれません。また、訴訟を起こされた場合、勝ち目はありませんので(お金を借りて返していない事実は抗いようがありません。)、判決等(「債務名義」といいます。)を取られてしまいます。そして債務名義を取られてしまいますと、次は強制執行がなされるおそれが発生することになります。財産を何もお持ちでないのであればさほど怖れる必要はありませんが、お勤めの場合、給与債権を差し押さえられますと、会社にも知られてしまいますし、生活が直ちに困難となってしまいます。

ですので、弁護士に依頼して督促が止まったからといって安心しきってしまうのではなく、打合せ等をきちんと重ね、債権者より訴訟を起こされる可能性が高まる前に、早期の申立をすることが重要となります。

なお、以上は自己破産や個人再生を念頭に置いたお話でしたが、任意整理の場合にも当てはまる内容です。すなわち、督促を止め、その後短期間で示談を成立させることが重要です。和解までの間の経過利息を取られてしまうともったいないですし、また、債務名義を取られてしまうと、債権者との示談交渉は通常よりも困難となりがちだからです。

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(弁護士 中川内 峰幸)

個人事業主の債務整理

個人事業主の債務整理

建設業の一人親方や、運送業のドライバーの方が例として挙げられますが、そういった個人事業主の方からの債務整理のご相談は非常に多いです。

これらの方は、給与所得者でないという点で、特別の配慮が必要となります。といいますのは、サラリーマンであれば給与明細も源泉も出ますので、収入関係が明瞭ですが、個人事業主の場合には、そこらへんの操作ができますので、裁判所に申立をした際、厳格な審理体制がとられることが想定されるのです。

すなわち、自己破産の場合には管財事件に移行する可能性が高まりますし、個人再生の場合にも、事業収益実績表という通常の事件では不要の資料を作成して申立前6か月分の事業実績の資料を提出する必要があります。また、個人再生委員が選任されることもよく見られます。なお、任意整理の場合には、特段給与所得者の方との違いはありません。

それ以外にも、当該事業を今後も継続できるかという点についても考慮が必要です。事業で使用している機材・重機等に高額なものが存在しないというのであれば格別、自由財産の枠を超える機材等があり、それが処分されてしまうと事業を継続できないといった場合には問題となります。また、リース物件等も要チェックですね。個人再生では別除権協定を結んで車両等を残すという手段もよくやります。更には、従業員(下請)がいる場合には、その対応も検討を要します。

このように、個人事業主の場合には、手続きがかなり複雑になります。ですので、「形式上は個人事業主ではあるが、実質上は給与所得者と同視すべきである」との主張をして、サラリーマンと同じ通常の手続きで審理をしてもらう場合があります。

たとえば、美容師の方などは、個人事業主として開業届をなし確定申告をしている方が多いですが、実際の稼働状況としては、雇用主ともいうべき店のオーナーの下で、そこからのみ毎月報酬を得て、同オーナーの指揮監督のもと業務を行っていることが通常です。そういった場合には、実質サラリーマンであり個人事業主にあたらないという形で申立を行い、そのままうまくいくこともよくあります。

個人事業主の方で借金問題にお悩みの方は、神戸のシャローム綜合法律事務所までお気軽にお問い合わせください。相談は無料です。詳しくは、下のバナーをクリックください。

(弁護士 中川内 峰幸)

夫婦での破産

夫婦での破産

ご夫婦で一緒に自己破産をするケースも多く見られます。

神戸地裁管轄では、申立にあたり「破産同時廃止申立書チェック表」なるものを提出する必要があるのですが、そこには、「夫婦のうちの一方の申立てで、生活費不足が破産原因となっていないか」という点をチェックする欄があるぐらいですから、裁判所の方も、配偶者の経済状況に目を光らせています。

また、家計収支表を同居家族の収支も入れた上で作成するのは、同一世帯全体の家計状況を確認する目的でもあります。夫が破産申立をしたところで、妻が自身の借入・返済を継続しなければ家計が回らないという状況であれば、仮に夫に免責を与えたとしても結局のところ家計が健全化するに至らないのではないかという発想です。そのため、家計収支表には配偶者名義の債務の返済額も記載しなければなりません。

ということですので、家計全体で見てそこそこ余裕があるのであれば別ですが、配偶者の経済状況にも不安があるという場合には、その点につき問題がないか裁判所より質問されますし、場合によっては、配偶者も債務整理を行う必要が生じます。

その際には、別に配偶者は必ずしも破産手続を選択しなければならないというわけではありません。夫:自己破産/妻:個人再生の場合もありますし、夫:自己破産/妻:任意整理の場合もあります。要するに、家計が正常化するということをアピールできればよいのです。

時折、「妻には債務整理させたくないんです」とおっしゃる方がおられます。奥様が借金を抱えるに至った理由に自身のギャンブル等が存在し負い目があるといった場合もあれば、不測の事態に備えて奥様名義のクレジットカードを残しておきたいという場合もあるようです。

奥様が債務整理せずとも、ご主人の返済が止まりさえすれば家計が落ち着くというのであれば構いませんが、そうでない場合には、本当に今後家計の状況が正常化するのかを確かめるという目的で、破産管財人が選任され、厳しく家計管理の指導をされるという免責観察型の手続に移行する可能性が高まりますので、その点は注意が必要です。

当事務所では、ご夫婦揃っての借金問題のご相談も数多く頂戴しております。ご関心をお持ちの場合は、神戸のシャローム綜合法律事務所までお気軽にお問い合わせください。相談は無料です。詳しくは、下のバナーをクリックください。

(弁護士 中川内 峰幸)

【自己破産】どうしても車を残したいんですが・・・【個人再生】

【自己破産】どうしても車を残したいんですが・・・【個人再生】

借金問題でご相談に来られる方の中で、どうしてもお車を残しておきたいというご要望をお持ちの方がいらっしゃいます。

まず、その車が申立人以外の、例えば配偶者名義の車である場合には、そもそも問題がありません。申立人が債務整理を行ったとしても、配偶者の財産関係には影響がないからです(ただし、申立人が保証人になっている場合などは話が変わってきます。)。

次に、その自動車のローンが残っているか否かで場合分けをする必要があります。ローンが残っていない場合には、その財産的価値次第では、破産の場合にもこれを残しておくことが可能な場合があります(財産的価値が高い場合には、処分が必要となります。)。個人再生の場合には、清算価値の問題となります。

そして、ローンが残っている場合は、債権者が当該車を引き上げる形となりますので、自己破産でも、個人再生でも、車を残すことは原則できません。それを避けるためには、任意整理を選択して、自動車ローンの債権者を除外するか、あるいは、第三者弁済により残ローンを一括返済することの可否を検討することとなります。

さて、上に「原則」できないと記載したのには理由があり、個人再生手続の場合には、ローンの残ったお車を残すことができる場合が存在するのです。すなわち、債権者との間で「別除権協定」というものを締結し、かつ、裁判所が認めてくれさえすれば、引き続き月々のローンを支払うことにより、車を残すことも不可能ではありません。

しかし、これはどのような場合でもできるというものではありません。例えば、当該自動車を使って商品の配達をしている場合など、申立人の事業継続に必要不可欠といえるケースであれば、裁判所も別除権協定を認めてくれる可能性がありますが、単に通勤に必要だとかといった理由しかない場合には、認めてもらえません。公共交通機関を利用すればいいではないかと言われておしまいです。同様に、介護で送迎のため必要だという理由の場合にも、単にそれだけでは認められない場合が多いでしょう。なかなかハードルは高いと考えていただいた方がよいと思います。

とはいえ、当事務所では、別除権協定を利用してお車を残すことができたという事案も数多く経験しております。具体的にご自身のケースでお車を残すことができそうかお知りになりたい方は、神戸のシャローム綜合法律事務所までお気軽にお問い合わせください。相談は無料です。詳しくは、下のバナーをクリックください。

(弁護士 中川内 峰幸)

生活保護の方の債務整理

生活保護の方の債務整理

生活保護を受給されている方々からの借金問題のご相談も、日頃より多数いただいております。

先に結論を申し上げますと、生活保護を受けている方は、自己破産一択です。

生活保護費は、文字通り生活のために使わねばなりませんので、保護費から借金の返済資金に充てることはできません。そのような事実が発覚した場合には、最悪の場合、保護が取消となってしまうおそれがありますので、くれぐれもご注意ください。ですので、個人再生や任意整理は最初から採りえず、自己破産しか手段がないということになります。

また、弁護士費用の確保も困難でしょうから(親族や知人の方が援助してくれるというのであれば別ですが)、法テラスを利用して委任するということになります。その際には、法テラスより援助決定をもらうために、生活保護の受給証明書か開始(変更)決定書(ともに3か月以内に発行のもの)又は受給者証(現状を反映しているもの)が必要ですので、あらかじめご用意ください。

時折、ケースワーカーさんに借金の話をすると保護が取消になるのではないかとご不安に思われている方がいらっしゃいますが、逆です。ケースワーカーさんに内緒で借金がどんどん膨らんでいく方が問題であり、借金の事実を知るに至ったケースワーカーさんの方から弁護士のところへ相談に行きなさいと言われて来所される方がほとんどです。先にも述べましたが、保護費から返済して秘密裏に解決しようなどとは、決して考えないでください。

なお、保護費の受給が一時的なもので、近く就労を予定しており保護が打ち切られるような場合は、個人再生や任意整理といった手段も選択肢に入ってくる可能性があります。実際にそのような方もおられました。

生活保護を受給されており債務問題に頭を悩ませていらっしゃる方は、神戸のシャローム綜合法律事務所までお気軽にお問い合わせください。相談は無料です。詳しくは、下のバナーをクリックください。

(弁護士 中川内 峰幸)