離婚・男女問題
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離婚や男女問題でお悩みの方は、お気軽にご相談ください!
神戸のシャローム綜合法律事務所は、先代の弁護士の頃より数えて実に50年を超える実績の法律事務所です。現在は弁護士2名体制で、離婚や男女問題にお悩みのお客様から多数のご相談をいただいております。お困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください!
じっくりとお話をお聞きするため、初回60分相談無料です!
こんなお悩みをお持ちではありませんか?
- 夫(妻)からのモラハラがひどい。もう我慢できない!
- 長らく家庭内別居だ。結婚している意味がない。
- 生活費を渡さないのも経済的DV?
- 夫(妻)がギャンブルばかりやって生活費がカツカツ。これも経済的DV?
- 夫(妻)からDV(暴力)を受けている。子供に悪影響がないかも心配だ。
- 親権、養育費、面会交流、財産分与、慰謝料、年金分割って?
- 小さい子の親権は、やっぱり母親が有利なの?
- 実の親でも子供を連れて別居したら誘拐になる場合があるの?
- 親権で子供の意見はどれぐらい考慮される?
- 子の監護者指定の審判って?
- 私立の学校に通わせてるのに、養育費こんなに少ないの?
- 面会交流の調停を申立てられた。会わせなかったらどうなる?
- 私の親がマンションの頭金を出したんだけど?
- 退職金って財産分与の対象になる?
- 離婚したとして、一人で生活していけるだろうか・・・。
- 性格の不一致だけじゃ離婚できない?
- 別居期間は何年で離婚事由になるの?
- 夫(妻)が不倫をしているみたいだ。不倫の相手方を訴えることもできるんだったっけ?
- 不貞行為の慰謝料の相場って?
- 私が不倫してる方なんだけど、有責配偶者でも離婚できる?
- 不倫して出て行った妻(夫)から婚姻費用の請求が来た! これって払う必要あるの?
- 裁判所から離婚調停の呼出状が来た! 行かなきゃダメ?
- 相手の親族がしゃしゃり出てきて話し合いがこじれている。我々夫婦の問題なのに。
- 妻(夫)が突然子供を連れて出て行った。どこにいるのかもわからない。
- 子供が小さいから離婚はしたくないのだけど、もう限界・・・。
- 親権は諦めるとしても、面会交流だけはきちんと取り決めしたい。
- 面会交流の約束に反して相手が子供に会わせようとしない!
- 相手が養育費を払わない。差押ができるの?
- 晴れて定年退職した。熟年離婚を考えている。
- 離婚や婚姻費用の調停は弁護士に依頼しなきゃ不利になる? 離婚訴訟の場合は?
- 夫(妻)に住所を秘匿したまま調停の申立てはできる?
- 夫(妻)が住民票の閲覧制限をかけている。住所が分からなければ調停は申立できない?
- 同居したままの状態で離婚調停を申し立てることはできるの?
- 裁判官が和解を勧めてきた。従わなきゃダメ?
- 弁護士費用って幾らぐらいかかるの? 相手に請求できる?
当事務所では、日々、このようなご相談が数多く寄せられています。
離婚問題に直面されている皆様は、精神的に非常にしんどい状況にいらっしゃることと存じます。様々なことを考えすぎて、思い詰めて、うつ状態となってしまい、日常生活に支障が出てきてしまうケースは全く珍しくありません。つらいですよね。当事務所にお越しのお客様の中にも、そのような不調を訴えている方は極めて多いというのが実情です。
もし、今このページをご覧のお客様もそのような問題を抱えていらっしゃるのであれば、まずは弁護士に相談されてみてはいかがでしょうか? 弁護士がお客様の置かれている状況を詳しくお聞きします。その上で、法的なアドバイスを差し上げます。少しは頭が整理されてスッキリするかもしれません。
離婚問題を誰にも話せずにつらい思いをしている方は、かなりの数に及びます。人に話すだけでも、まずは気持ちが軽くなるかもしれません。弁護士には守秘義務がございます。お話しいただいた内容はどこにも漏れませんのでご安心ください。たっぷりとお時間をお取りして初回60分の無料相談を実施しておりますので、不安な点や疑問点だけ弁護士に質問して、それだけでお帰り頂いても全く問題ございません。一人で孤独に悩んでいても問題は解決しません。まずは、お気軽にお電話またはメールにてお問い合わせください。小さなお子様連れでお越しいただく方も多くいらっしゃいます。
協議離婚について
現在、日本においては2分間に1組が離婚しているとの統計もあるようです。結婚する際にはあれだけ幸せだった二人にも関わらず、婚姻関係が破綻してしまうということは実に不幸なことですが、そのようなお悩みをお持ちの方は、お客様だけではないのです。いずれにせよ、夫婦関係を解消するには実に大きなエネルギーを要します。
さて、具体的な離婚手続としましては、一番簡単なのは役所に離婚届を提出することですが(協議離婚といいます。)、夫婦だけでは話合いがまとまらないというケースも珍しくありません。あるいは、協議離婚をした場合でも、後々トラブルが発生するという可能性も少なくありません。ですので、協議離婚をする際には、最低限、財産分与、慰謝料、養育費、年金分割などの内容につききちんと決めておくことが望ましいといえます(なお、親権者は決めなければ届出ができません。)。
当事務所では、これらの点を明確にするため、公正証書による離婚協議書を作成することを強くお勧めしております。
公正証書による離婚協議書に関しては、ご自身でも、公証人と相談の上作成することはできます。が、やはり(費用はかかりますが)弁護士に依頼した方が安心でしょう。知らず知らずのうちに、ご自身に不利な内容となっている可能性もありますし、後日実際にトラブルが発生した際、その公正証書では相手方財産の差押えができないと裁判所に判断されるケースもあり得るからです。それでは公正証書にした意味がありません。
これを弁護士に依頼されますと、公正証書の文案も弁護士が作成しますし、公証人との打合せや、作成日当日の公証役場への同行も行いますので、安心ですし、かつ、お客様の負担が軽減されます。
ただし、公正証書を作成するということは、相手方との間で離婚及びその条件についての合意が形成されているということが大前提となります。まだそのような合意がなされていない場合には、交渉事件、あるいは次にご説明する調停事件となります。
調停離婚について
協議離婚ができない場合、次の手段としては、離婚調停となります。調停は、家庭裁判所を用いる手続で、調停委員という男女1名ずつの第三者の方が間に入って、夫婦双方の話し合いの橋渡しをしてくれるというものです。具体的には、調停室に夫婦が交互に入り、調停委員に自らの意見を各々話し、それを相手方に伝えてもらうこととなりますが、バッティングすることはありませんのでご安心ください。離婚及びその条件が合意に至れば、離婚成立となりますが、あくまでも話合いですので、どうしても双方主張の条件に歩み寄りが見られない場合や、そもそも相手方が調停に出席しない場合などは、不成立として調停は終わってしまいます。
とはいえ、調停離婚で双方納得の上離婚が成立するということもよく見られます。夫婦の二人だけでは話し合いにならなかったような場合でも、調停手続により自己の抱えていた疑問点・問題点が解消されて円満離婚というケースもあります。また、この離婚調停のタイミングを利用して、婚姻費用分担請求や面会交流請求の調停を申立て、一度に解決してしまおうという場合もよくあります。
調停は、大体月に1回程度開かれます。とんとん拍子で話が進む場合には、第1回目で離婚成立ということもありますが、長い事件では1年を超えるものも珍しくありません。しかもその結果、離婚成立とならずに、次にご説明する離婚裁判へ進む場合もございます。
裁判離婚について
さて、上記調停離婚が不成立となった場合に残された手段が離婚訴訟です。「訴訟」ですので、調停と違って、もはや話し合いではありません。裁判官が、原告・被告の双方が提出した主張や証拠を見て判断した結果、離婚を認める、あるいは認めない、という判決を一刀両断で出すという手続です。調停は弁護士に依頼せずにご自身で頑張るという方もいらっしゃいますが、訴訟となると、やはり弁護士に依頼しないと不利になる場合が多いことと思われます。色々と手続上の決まりがありますので、その点で損をするのももったいないと考えます。
ところで、裁判離婚で離婚判決をもらうためには、「離婚事由」というものが存在しないことには話になりません。これは何かといいますと、民法770条に規定されている要件で、次のものになります。
1 配偶者に不貞行為があったとき
2 配偶者から悪意で遺棄されたとき
3 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
4 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
5 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
これらの要件が全くないという場合では、裁判所は離婚を認めてくれません。敗訴、ということになります。ですので、「性格の不一致」や「相手方の家族と折り合いが悪い」程度の事情しかない場合には(もっとも、それもとてもしんどい状況なのは、私にはよくわかりますが…)、勝訴するのはなかなか困難でしょう。その場合には、別居期間を重ねて、そのこと自体が新たに離婚事由となるまで待つということも、要検討となります。
離婚手続は、かなりの負担です
冒頭でも述べましたが、離婚はお客様にとってかなりの負担となるケースが少なくありません。経済的負担や労力的負担もそうですが、やはり精神的負担が大きなものとなります。手続のわずか数か月の間だけで体重が相当落ちて、ゲッソリとされる方も珍しくありません。不眠を訴えて睡眠導入剤を処方される方も多くいらっしゃいます。相手方のあることですので、ご自身の気持ちが大きく揺さぶられて疲弊するということは、避けようとしても避けられない場合があるでしょう。もしご自身だけでは乗り越えることのできない問題であるならば、弁護士に依頼されてみてはいかがでしょうか。
シャローム綜合法律事務所では、離婚問題でお悩みの皆様からのご相談をお待ちしております。
弁護士費用
法律相談 | 無料(ホームページを見たと言ってくだされば、初回60分無料です!) |
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協議離婚書作成 |
11万円(税込)~ 内容が複雑な場合には追加の費用を頂戴することになります。また、公正証書にする場合には、追加で8万8000円(税込)が発生します。(その他、公証人手数料等の実費及び、弁護士が代理人となっての公証役場への同行をご希望の場合には、6万6000円(税込)の手数料が発生します。) |
交渉・ 離婚調停 |
22万円(税込)~ 事案の難易(親権の争いの有無等)により変動します。詳しくは、ご相談時にお問い合わせください。お見積もりをさせていただきます。なお、成功報酬が別途発生します。財産分与や慰謝料に関しては、(旧)日弁連報酬規程によりますが、この点につきましても、詳しくはお問い合わせください。※ その他、出廷日当が発生します。 |
婚姻費用・面会交流調停 | 各16万5000円(税込)~ 婚姻費用の成功報酬につきましては、原則、決定した婚費額の16%の24か月分となります。審判に移行した場合には、別途費用が発生します。 |
離婚訴訟 | 16万5000円(税込)~ 調停からご依頼いただいていた場合の着手金額となります。訴訟からご依頼いただく際には、33万円(税込)~となります。報酬等に関しましても、上記離婚調停と同様となります。 |
お支払方法 |
着手金は、原則、委任契約の際にお支払いいただきますが、一括でお支払いいただけないご事情がある場合にはご相談ください。分割のお支払にも対応させていただきます。 ※大変申し訳ございませんが、令和6年現在、離婚事件に関しては法テラスのご利用をご遠慮いただいております。民事法律扶助をご希望の方は、お近くの法テラス事務所までお問い合わせください。 |
<弁護士との面談について>
※ 弁護士による法律相談は初回60分無料ですので、お気軽にお問い合わせください。まず、お電話やメール・LINE等でご連絡いただき、法律相談のご予約をお願いいたします。また、電話法律相談は、本人確認や詳しいお話のやりとりが困難であることから、実施しておりません。お手数ですが、当事務所にご来所いただき、直接弁護士と顔を合わせてご相談ください。そのようにしなければ、お客様との信頼関係が形成できませんし、きちんとしたアドバイスができないと考える次第ですので、何卒ご了承いただきますようお願い申し上げます。