2021/09/05
不当解雇を労働審判で解決!
懲戒解雇を受けたという方からのご相談でした。 ご存じのとおり、懲戒解雇というのは懲戒処分の中で最も重いものですので、労働者側に相当悪質な非違行為(会社に相当額の損害が発生する場合など)がある場合でなければ容易には認められ […]
〒650-0016 神戸市中央区橘通1丁目2番14号 浅見ビル2F
2021/09/05
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