2018/07/27
ご相談者は、離婚を契機に借入が膨らみ、返済が困難となったため、自己破産の相談に来られました。ご相談者には見るべき資産及び収入がありませんでしたので、法テラスを利用して事件を受任し、その後、無事に免責決定を得ることができました。当事務所では、債務整理につき法テラスをご利用いただけますので、ご自身が資力要件を満たすかご相談下さい。
〒650-0016 神戸市中央区橘通1丁目2番14号 浅見ビル2F
2018/07/27