2018/07/27
ご依頼者は、知人が建物の賃貸借契約を締結する際に、連帯保証人になっておられました。その知人が長年にわたり賃料の未払いを続けており、原状回復費用と併せて約300万円の債務が発生していました。この度、賃貸人より、当該債務につき、連帯保証人であるご依頼者への請求がなされたため、当事務所へ相談に来られました。この事案では、賃料の支払がないまま保証人に何らの連絡もなしに契約更新がなされており、かかる場合にも保証人が責任を負うのは保証人としての通常の意思に反し、予想外の不利益を負わせるものであると考えられました。判例も参照しつつ、交渉を重ねた結果、170万円の解決金で合意に至り、130万円の減額に成功しました。ご依頼者が早期解決を希望されておりましたので、訴訟ではなく示談交渉を選択した事案でした。